事実婚とも呼ばれる内縁関係で子供作るカップルもたくさんいるとされています。
ただ、内縁関係の夫がなくなった場合、内縁関係の妻の子供でも、その子供は遺産相続ができるのでしょうか。
遺産相続には血縁者であることが条件
配偶者の夫が亡くなった場合、遺産が相続できるのは血縁者が優先となります。
その場合、内縁関係の夫と血がつながっている子供はたとえ母親が内縁の妻であっても正当な血縁者であるため遺産相続することは可能です。
ただ、内縁の妻との血のつながりはあっても夫の子供でない場合には相続できない可能性があります。
子供がいない場合には内縁の妻ではなく夫の親族に相続権が回っていきます。
不動産の相続登記についても可能
不動産などの相続登記についても、内縁関係の妻の子供であってもその子供は血縁者であるため相続登記人として内縁関係の妻の子供が相続登記することができます。
内縁関係の妻の場合は相続登記も難しいですが素の子供であれば問題なく相続登記できるといえるでしょう。
この場合も、あくまで亡くなった内縁関係の夫が認知している子供に限りますので、妻との血縁関係があって夫の子供ではない場合には相続登記できないかもしれません。
子供がいない場合には遺言書を作成
では、子供がいない場合には相続は全くできないのでしょうか。
もし、血縁者が相続放棄をした場合や相続人に該当する人がいなかった場合には長年連れ添っていた内縁の妻が特別縁故者として遺産を相続することができることもあります。
あるいは、生前に遺言書を作成しておいて内縁の妻にすべてを相続できるように手続きを行っておけば相続することはできるとされていますが、相続税はかかりますので注意しましょう。