婚姻届けを出さないまま婚姻の意思があることを前提に共同生活を送ることを内縁関係ということがあります。
場合によって事実婚という言い方もされていますが、この違いはあるのでしょうか。
内縁関係と事実婚に違いはない?
内縁関係と事実婚、呼ばれ方は人それぞれですが基本的に事実上も法律上も内縁関係と事実婚に違いはないとされています。
ただ、内縁という言葉が比較的後ろめたく感じる言葉であるせいか最近では事実婚や事実婚が多いフランスにちなんでフランス婚などの呼ばれ方をするようになってきているようです。
後は好みの問題で内縁関係課事実婚かどちらで呼びたいかということになるのではないでしょうか。
婚姻届けを出した場合の結婚との違いは?
では、今度は実際に婚姻届けを提出しているカップルと内縁関係・事実婚の違いについて考えてみましょう。
実は、これにも大きな違いがないとされていますが苗字が異なることと婚姻届けを提出しているかの違いとなります。
住民票登録においても内縁関係の夫側が世帯主なのに対し妻側を妻と記載した後に「未届け」と追加しておくと内縁関係の証明にもなります。
内縁関係と事実婚にはこんな権利がある!
一度内縁関係あるいは事実婚を築いてしまったら貞操義務や扶養義務が発生しますので万が一どちらか一方の浮気などによって別れることになった場合も慰謝料の請求を行うことができます。
また、遺族年金を受け取ることも可能であるとされていますが、これは日本年金機構の判断によるので確実にもらえるかどうかは難しいところだといえるでしょう。
ただ、遺産相続については血縁者が優先となりますので子供がいた場合には子供、あるいはなくなった配偶者のきょうだいや親族などに相続権が回ります。
血縁者が相続放棄した場合は特別縁故者として相続できる可能性もあります。
ふどうさんなどの相続登記の場合は、生前に遺言書などを作成しておいて遺言執行者を指定し失効してもらえば不動産の相続登記も可能になることがあります。