内縁の妻と税金は別々?それとも一緒?

内縁関係ナビ k (1)
仕事や住居、買い物や保険、車など何をするにも税金がかかってくるのは当たり前ですが、内縁の妻の場合税金の内訳はどうなるのでしょうか。

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内縁の妻にかかる税金はどうなる?

住民税や所得税、その他諸々の税金も基本的には婚姻届けを提出していない内縁関係の場合、独身扱いとなりますので住民税はそれぞれ個別に請求が来ると考えて良いでしょう。

住民票で内縁の妻を「未届け」として登録していたとしても、やはり税金の問題については法律上届けを出しているかということが重要視されます。

控除も難しい?

普通の結婚であれば、納税義務者である夫に対し控除対象配偶者がいれ一定の金額の所得控除を受けられる配偶者控除というのがありますが、これはあくまで配偶者であることが基本であるため、法律上配偶者ではない内縁の妻は配偶者控除を受けることはできません。

ただ、遺族年金に関しては日本年金機構が内縁関係であっても年金を受け取れる手認めれば遺族年金をもらい受けることはできますが内縁関係の場合手続きができたとしても確実にもらえるかどうかは難しいところだといえるでしょう。

実は内縁の妻と普通の妻の間には、はた目からはわかりにくい見えない溝があるとされているのです。

健康保険は内縁の妻でも被扶養者になれる?

実は、健康保険に関しての定義では内縁の妻であっても被扶養者になることが可能です。

健康保険の被扶養者として定められている定義では、「届け出を出していないが事実上婚姻関係と同等の事情の者を含む」と記載されているため、内縁の妻でも健康保険の被扶養者になることは仕事をしていても扶養範囲内の収入であるのなら可能です。

内縁関係においても扶養義務や住居義務が発生したり普通の結婚と何ら変わらない場合もあるので、最初から権利を得られないからと諦めずに粘ってみるのも一つの手段といえるでしょう。

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