内縁の夫が死んだら遺産を相続できる?

内縁関係ナビ k (11)
人間はいつ死ぬのかわかりません。

ある日突然大切な人が死んでしまったとき、結婚している夫婦であれば遺産を相続することはできますがそれが内縁関係だとどうなってしまうのでしょうか。

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内縁関係でも夫が死んだら相続権が発生する?

遺産目当てでなくても、たまたま内縁関係を気づいていた相手が亡くなりそれが財産を所有していた場合には、内縁関係でも相続する権利があるのでしょうか。

実は、内縁関係の場合相続権はないと考えて良いといえます。

遺産相続の場合、戸籍や血統が重要視されるため例え何十年も一緒に暮らして夫婦同然に過ごしていたとしても、亡くなった相手にこどもや兄弟などがいた場合には遺産は彼らに相続する権利があるとされています。

そのため、相続に関しては内縁関係では赤の他人ということになるのです。

例外中の例外、特別縁故者とは

ただ、内縁関係であっても場合によっては相続権が発生することがあります。

亡くなった相手に息子や兄弟姉妹や叔父叔母など血縁者が全くいなかった場合には、特別縁故者として内縁関係の配偶者が相続できることになるのです。

特別縁故者というのは、生前遺産を持っていた人の身の周りのお世話や共に過ごしてきた期間が長期である相手、つまり内縁関係の配偶者がそれに該当すると言えるため特別縁故者として遺産を相続できる可能性が高くなるのです。

だからといって特別縁故者でもて簡単には相続できない?

しかし、内縁関係に当たる配偶者が特別縁故者だと該当されても簡単に相続ができるかといったらそうではないと考えて良いでしょう。

まず、家庭裁判所に個人の相続人に該当する人が内縁関係の配偶者である自身しかいないということを3ヶ月以内に特別縁故者の遺産財産分与の請求という形で請求する必要があります。

請求したからといってすぐに遺産を相続できるというわけではなく、裁判所が認めなければ相続できませんし、請求が認められるまでに何年もかかることもありますので、そう簡単にはいかないのだということを覚えておきましょう。

それでも、もし内縁関係の間にできた子供を個人が認知している場合には母親が個人と婚姻関係でなくても個人と子供には血縁関係がありますので通常通りに遺産を相続できるとされています。

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