内縁破棄された!慰謝料請求の相場と財産分与について

内縁というのは、婚姻届こそ出してはいないけれど実質上の夫婦と変わらない状態を指します。

内縁と認められるには様々な条件がありますが、基本的には一緒に暮らし、家計を共有している必要があります。

それならば、もし内縁破棄をされた場合、慰謝料請求は可能なのでしょうか。

そして、慰謝料請求の相場や財産分与は一体どのようになっているのでしょうか。

ここでは、内縁破棄の慰謝料請求の相場、そして財産分与についてお話しします。

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法律上の夫婦が離婚する場合の慰謝料の相場と財産分与

婚姻届を出し、法律上の夫婦と認められた関係にある2人が離婚をする場合、慰謝料の相場は50万円から300万円と言われています。

また、財産分与をする際には共有財産を分けますので、2人で同居している間に築いた財産を分与することになります。

例えば、2人が家庭内別居を含む別居していた場合、別居し始めてから築き上げた財産は分与の対象にはなりません。

夫婦があくまでも一緒に暮らし、共に築き上げた財産が、分与の対象になるのです。

内縁破棄の慰謝料の相場

婚姻届を出して法律上の夫婦と認められている夫婦が離婚する場合、慰謝料の相場は50万円から300万円であると述べました。

それに対し内縁破棄の場合の慰謝料請求の相場は50万円から200万円になります。

最高額は法律上の夫婦よりも少なくなる可能性が極めて高いと言えるのです。

また、もしも内縁の配偶者に浮気をされた場合は、その浮気相手にも慰謝料請求が可能です。

内縁破棄で慰謝料請求をする場合、相手から「内縁なんかしていない」「自分には内縁関係にあったという意識はない」と言われてしまう可能性もありますので、内縁関係にあったという証明が必要になります。

内縁関係の財産分与

内縁関係にある2人が分かれる場合、2人で築き上げた財産をきちんと分与する必要があります。

これは法律上の夫婦と同じです。先ほども述べたとおり、法律上の夫婦が離婚をする場合、2人で築き上げた共有財産はきちんと分与しなければいけません。

内縁関係にある2人が別れる場合も、共有財産を分与する必要があるのです。

まとめ

いかがでしょうか。

内縁破棄をされた場合、慰謝料請求の最高額は法律上の夫婦の慰謝料請求の最高額よりも下がる可能性がありますが、共有財産の財産分与に関しては、法律上の夫婦と同じ様に財産を分けなければいけません。

また、このような時、内縁関係にあったという証明が用意できるように、普段から気をつけておく必要があります。