内縁の居住権の相場と財産分与について

内縁の居住権の相場と財産分与について
内縁の夫婦が内縁を発揮する場合、財産分与が必要です。

内縁とは言え、もしも配偶者から不当な理由によって内縁関係を解消するように言われた時、慰謝料を請求することもできます。

しかしその一方で、内縁の夫婦には相続権がありません。

そのため、内縁のパートナーに何かあった場合、居住権はどうなるのかという疑問が残ります。

ここでは、内縁の居住権と相続、財産分与についてお話しします。

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内縁の居住権と相続

まず、内縁の場合は相続権がありません。

内縁の配偶者に何かあってもその人の財産を相続することができないのです。

それならば、もしも配偶者の名義でアパートなどを借りていた場合、一体どうなってしまうのでしょうか。

心配はいりません。

内縁の配偶者は、唯一賃借権というものを持っています。

つまり、相手の名義でアパートなどを借りていたとして、その相手に何かあった場合、住む家をなくしてしまうという心配は要らないのです。

相手の名義であったとしてもそれを相続し、自分の家としてそこに住み続けることが可能なのです。

相続と財産分与の問題

もちろん、内縁関係を解消する際、2人の共有財産であれば財産分与という形で半分もらうことができますが、内縁の配偶者がなくなったときは、内縁の配偶者が持つ財産を相続することはできません。

財産分与という名目で財産の相続を請求したとしても、半分であっても分けてもらうことができないのです。

つまり、内縁の夫婦の場合は片方が先立ってしまうと、財産を失ってしまうとも言えるのです。

内縁の夫婦は、先ほど述べた賃借権以外の相続権を一切持たないのです。

配偶者の財産を相続するためには

それならば、内縁の配偶者の財産は一切相続することができないのでしょうか。

相手が先立ってしまったら、自分には1円も残らないのでしょうか。

もしも相続権が欲しいと思うのであれば、特別縁故者になるという方法と遺言書を書いてもらうという方法があります。

特別縁故者というのは、もしも配偶者に法定相続人がいない場合、配偶者の面倒を見ていた人物、つまり特別縁故者が財産を相続できるというシステムです。

また、遺言書を書いてもらえば第三者であったとしても正当な手続きを経て、財産を相続することができます。

内縁の夫婦の片方が亡くなった際、財産をめぐってトラブルが発生することが少なくありません。

事前にしっかりと考えておきたい問題ですね。

まとめ

いかがでしょうか。

内縁の夫婦は配偶者に準ずるものとして最近では様々なメリットを受けられるようになりました。

しかしその一方で、いまだに法律上の夫婦とは異なる待遇を受けています。

いざという時に困ることがないよう、もしも内縁の配偶者を有するならば、事前にしっかりと情報を得ておくことが大切です。