内縁の場合の生命保険の相続について

内縁の場合の生命保険の相続について
内縁関係において、生命保険はどのように扱われるのでしょうか。

内縁の配偶者が亡くなった場合、そのパートナーは生命保険の引き受けにつなぐことができるのかどうか、相続はどうなるのか、不思議に思う人もいるかもしれませんね。

ここでは、内縁の場合の相続と生命保険についてお話しします。

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内縁の配偶者は基本的には生命保険の引き受け人になれない

基本的に、生命保険の引き受け人とは配偶者が2親等以内の血族と決まっています。

そこには内縁の配偶者は含まれませんので、内縁の配偶者は、生命保険の引き受け人にはなれないのです。

そして2親等以内の血族とは、子供、孫、両親、祖父母、兄弟姉妹と決まっています。

そのことを知らずに内縁の配偶者を引き受け人としても、保険会社に受け入れられる事はないでしょう。

これは、血族以外の人を引き受け人にしてしまえば、様々なトラブルが起こる可能性があるからです。

実際に、内縁の配偶者がいるという人が亡くなった後、その人が遺族と揉めるとケースは少なくありません。

内縁の配偶者が生命保険の引き受けになるためには

しかし、だからといって内縁の配偶者は絶対に生命保険の引き受け人にはなれないというわけではありません。

基本的に3つの条件を満たすことで引き受け人になれることがあります。

まず、お互いに戸籍上の配偶者がいないということが重要です。

これは戸籍謄本で以って証明します。

そして、それぞれの保険会社が規定した年数、2人が一緒に生活していたということを証明しなければいけません。

これは住民票で証明します。

また、同じく保険会社が指定した年数、2人が生計を共にしていたということも証明しなければいけません。

これは1番困難かもしれませんが、2人の収入証明や2人の収支が記帳された通帳等が重要となります。

内縁の配偶者の相続権について

内縁の配偶者も、最近は社会的に認められるようになり、内縁自体は婚姻に準ずるものとして扱われるようになりました。

しかし、まだまだ法的には法律上の配偶者との違いがたくさんあります。

まず、内縁の配偶者には相続権がありません。

例えば、不当な事由により内縁を破棄する場合、慰謝料を請求することができますし、2人の共有財産は分与をしなければいけません。

しかし、相続権はないので、もしも内縁の配偶者がなくなった場合、財産分与を名目に財産の請求をしたとしても、勝ち目はないのです。

もしも財産を相続する権利が欲しいと思うのであれば、特別縁故者になるか遺言書を書いてもらうかしなければいけません。

まとめ

いかがでしょうか。

社会的に認知されつつある内縁ではありますが、いまだに法律は追いついていないところがあります。

生命保険に入りたい場合、その受取人をどうするのかということに関しては保険会社によって条件が違いますから聞いてみる必要があります。

また、相続に関しては自治体による違いもありますので、市町村の役場に問い合わせることも大切です。

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