内縁の夫を持ったら、母子家庭手当はもらえるの?


1人親世帯には母子家庭手当というものが支給されます。

もちろん所得に応じてもらえる支給額は異なりますが、母子家庭手当は、1人親であればまず確実にもらえると考えて良いとされている手当ての事です。

それならば、内縁の夫がいる場合、母子家庭手当はもらえるのでしょうか。

ここでは、内縁の夫と母子家庭手当についてお話しします。

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もらえないと考えるべき

確かに1人親世帯であれば母子家庭手当を支給される事は可能です。

しかし、内縁の夫がいる場合、その内縁の夫に子供は扶養してもらうことができると考えられるため、母子家庭手当は受け取れないとされています。

支給額等は自治体によって違いますし、この支給額の審査は非常に厳しいため、例えば親族や男性の兄弟、彼氏などが遊びに来ただけでも不正受給を疑われるケースがあります。

そのため、同居している男性がいるという時点で母子家庭手当を受け取る事はまずできないと考えなければいけません。

同居しない内縁の夫婦もいる

母子家庭手当は、全額支給されると42,000円になります。

子供が居る家庭にとっては大きな金額ですよね。

そのため、その金額を受け取るために内縁の夫がいたとしても同居しないという選択肢を取る人もいます。

また、同居していても金銭的な援助を受けていたら、扶養に入っていたりしなければ大丈夫かという考えもありますが、それは自治体によって違いますから気をつけなければいけません。

不正受給を疑われる可能性もありますから、普段から誰と一緒に生活をしているのかということを明らかにしておかなければいけないのです。

母子家庭に見せかけてもだめ

かつて、こうい母親がいました。

母子家庭手当をもらうためだけに離婚し、その男性とそのまま同居をしていたのです。

母子家庭になると子供の保育料なども安くなりますから彼女はそのような恩恵を受けながら母子家庭手当を受給していました。

しかし、後に元夫と同居している、しかも母子家庭手当をもらうためだけに離婚したということが周りにばれてしまい、不正受給として通報されてしまったのです。

お金に困ると賢い選択肢に感じるかもしれませんが、やはり不正の行為はしてはいけません。

まとめ

いかがでしょうか。

母子家庭手当の金額を考えると、これは魅力的に感じるかも知れませんね。

しかし、内縁の夫がいないから母子家庭手当をもらおうとする考え方は捨てなければいけません。

不正受給にならないよう、注意が必要です。