近年、離婚率が高まっている影響もあってか、一昔前のように婚姻届を出して結婚する形ではなく、事実婚とも呼ばれる内縁関係を選択するカップルが増えてきています。
内縁関係とはいえ、今までの判例を見ていると結婚している夫婦と同等の権利や義務が発生しているのですが、実は相続権においては基本的には内縁の妻が遺産を相続する権利は認められていないが、例外において内縁の妻も遺産を相続する事ができる。
今回は、内縁関係で遺産を相続する方法とそれに伴う税金についてお話したいと思います。
遺言により内縁の夫、妻が相続できるようにしておく
本来であれば、遺産の相続は相続権がある者の間で分配されるのですが、内縁関係においては相続権がないため、もしも内縁の妻や夫に遺産を相続させたいのであれば、生前に遺言書を書き残しておく必要があります。
遺言書は被相続人が死亡する前に財産処分の方法を書き遺したものであり、遺産相続では法定相続よりも優先される効力を持ちます。
遺言書では基本的に遺産を相続する者や遺産の分配方法を自由に決める事ができ、遺言書は相続人が一方的に遺産の相続方法を決定する事ができるので、この遺言書に内縁の夫や妻の名前を書き残しておいておけば良いのです。
遺産を相続するともちろん税金がかかり、内縁の妻であろうが遺産を相続した者に相続税はかかるのでしっかりと申告しましょう。
内縁の夫、妻に生前に財産を贈与する
内縁の夫、妻に生前に財産を譲渡すれば、相続という形をとらなくても財産を分与する事はできます。
しかし、この場合注意する点もあり、税金がかかってしまう事とあまりにも贈与する額が大きいと、その後相続人は死んだ時に相続権を持つ者から取り返される可能性が考えられます。
贈与税に関しては年間110万円の基礎控除はありますが、税率はとても高いため、土地や家屋の贈与であれば贈与税を払う必要があります。
まとめ
このように内縁の妻であっても、遺産を受け取れる方法はありますが、税金面においても本来の法律婚では適用されるような控除が適用されない部分もあり、税金を多く支払わなければいけませんので、遺産を相続したいと思った時はしっかりと税金についても調べておきましょう。