婚姻届を出した法律上の夫婦の場合、配偶者が不貞行為を働いたら、慰謝料の請求が可能ですよね。
それなら、同棲や内縁関係の場合、慰謝料の請求は可能なのでしょうか。
ここでは、同棲と内縁関係の場合の慰謝料についてお話しします。
同棲の場合
同棲の場合、パートナーが浮気や不倫をしたとしても慰謝料の請求はできません。
というのは、同棲というのは「婚姻関係にない男女が一緒に暮らすこと」を指します。
婚姻関係にない以上、法的な権利は持ちません。
そのため、そもそも不貞行為を働いてはいけないという法律が存在しないのです。
もちろん、恋人が浮気や不倫をしたら頭に来てしまいますが、それを禁止する法律がありません。
そのため、パートナーに浮気や不倫をされたとしても、権利を侵害されたという事はできず、慰謝料を請求するだけの権限がないのです。
内縁関係の場合
内縁関係とは、婚姻届を出していないだけで事実上の婚姻状態にある夫婦のことを指します。
お互いに婚姻の意思があり、生計を共にしていることが条件です。
そして、近年では民法等でも内縁関係は夫婦に準ずるものとして認められています。
また、内縁関係にある場合、パートナーが不貞行為を働いたら慰謝料請求は十分に可能です。
ただし、内縁関係で慰謝料を請求する場合は内縁関係にあるということをしっかりと証明できなければいけません。
「自分は内縁関係であるという意識はなかった」などと言われてしまえば証明することができませんから、内縁関係を証明する書類が重要になってくるのです。
内縁関係を証明するためには
もしも内縁のパートナーに内縁関係を否定されてしまった場合、何を以ってして内縁関係を証明したらよいのでしょうか。
まず、内縁はお互いに婚姻の意思がある事も大切ですが、生計を共にしていることも重要です。
そのため、お互いの収支が記帳された通帳が役立ちます。
また、一緒に住んでいることを示すため、2人の名前が記載された賃貸契約書や、同じ住所の住民票も証拠になります。
さらに、もしも結婚式などを挙げていて内縁関係が公になっているのであれば、その人たちの証言も証拠になります。
幸せな生活をしているときにはまさか内縁関係を証明しなければいけないなんて考えないかもしれません。
しかし、もしも内縁関係にあるならばいざというときを考え、証明できるように準備をしておくことも大切です。
まとめ
かがでしょうか。
同棲と内縁関係は似ているようにも見えますが、中身は全然違います。
同棲は婚姻関係にない男女のことを指し、内縁関係は婚姻の意思がある2人の関係のことを指すのです。
ちなみに、同棲とよく似た言葉に同居というものがあります。
同居とは、一緒に暮らすことを指し、親族や恋人のみならず友人や他人に対しても使います。
そのため、同棲以上に内縁関係とは全く違う意味を成す言葉なのです。