今はカップルや夫婦にも様々な形態が存在し、同棲や同居、内縁関係など、様々な言葉も存在しますよね。
同棲と内縁関係は何が違うのでしょうか。
また、法律上の違いはあるのでしょうか。
ここでは同棲と内縁関係における法律上の違いについてお話しします。
同棲とは
学生時代や独身時代、恋人と同棲していたという人もいるのではないでしょうか。
同棲とは、「婚姻関係にない男女が一緒に暮らすこと」を指します。
婚姻関係にない、という点がポイントですね。
普通の恋人が結婚の意思なく一緒に暮らすという状態を同棲というのです。
ちなみに同居とは「同じ家に住むこと」を指します。
親族や恋人のみならず、友達や他人に対してさえも使うことができる言葉です。
ルームシェアやハウスシェアと同じです。
そのため、同居と同棲さえも意味が違うのです。
内縁関係とは
同じ家に住むことを指す言葉が同居、婚姻関係にない男女が一緒に暮らすことを指す言葉が同棲ですが、内縁関係とは「婚姻届を出していないけれど事実上の婚姻関係にある男女」のことを指します。
内縁関係にあるためには、両者ともに婚姻の意思があり、生計を共にしている必要があります。
つまり内縁関係とは、婚姻届を出していないだけで事実上は夫婦であり、法律上の夫婦ではないけれど婚姻関係にある、と言えるのです。
同棲は婚姻関係にない男女が一緒に暮らすことを指しますから、意味が全然違うということが分かりますね。
内縁関係のパートナーと同棲のパートナーの違い
内縁関係のパートナーは事実上の配偶者にあたりますから、法律上の配偶者と極めて同等の権利を有します。
法律上の配偶者ではないため扶養には入れませんし、相続権は持ちません。
しかし内縁関係を破棄する際には慰謝料を請求することもできますし、内縁関係のパートナーが交通事故などの被害者となれば損害賠償を請求することも可能です。
しかし同棲の場合はそもそも婚姻関係にありませんから、配偶者としての権利は持ちません。
冷たい言い方ですが、あくまで他人なのです。
まとめ
いかがでしょうか。
同棲も内縁関係も法律上の立場は同じですが、婚姻の意思があるかないかという違いがあり、さらに内縁関係はあくまでも事実上の婚姻関係にあるため、法律上の配偶者とよく似た権限を持つのです。
まだ婚約していれば多少の権限が生じますが、まったく婚姻関係にあるわけではない同棲では、配偶者としての権限が生じることはありません。