内縁の夫婦に子供が生まれたら、扶養や相続等の権利はどうなるのでしょうか。
最近では内縁関係というものは法律上でも配偶者に準ずるものとして扱われるようになりました。
それならば、内縁関係の夫婦の間に生まれた子供は、法律上の夫婦の子供と同じように扱われるのでしょうか。
ここでは、内縁の夫婦の間に生まれた子供の扶養や相続の権利についてお話しします。
内縁の子供は原則母親が単独親権を取る
法律上の夫婦の間に生まれた子供は、必然的に2人の子供となります。
しかし、内縁の夫婦の間に生まれた子供は原則母親が単独親権を取ることになります。
つまり、何もしなければ子供は母親の戸籍に載り、母親の苗字を受け継ぐのです。
もしも父親が認知をすれば、その時点で初めて父親と子供の親子関係が認められます。
しかし、認知をするだけでは父親の戸籍に子供が掲載される事がありません。
戸籍に載りませんから扶養にも入れませんし、もちろん相続の権利もありません。
父親が子供を認知するだけでは、あくまでも父親の非嫡出子となるだけなのです。
家庭裁判所に申し出る
もしも父親の戸籍に子供の名前を掲載したいと思うのであれば、家庭裁判所に申し出て認めてもらわなければいけません。
家庭裁判所に申し出なければ、子供は父親の非嫡出子となるだけであり、父親の戸籍には掲載されないからです。
家庭裁判所に親子関係を認めてもらい、初めて父親の戸籍に載ることができます。
父親の戸籍に子供として載ることができれば、子供はここで初めて扶養に入ることができ、相続の権利を得ます。
つまり、もしも子供が母親の戸籍に載りさえすれば良いという状態であれば問題はありませんが、例えば父親が会社を営んでいて相続の問題を抱えていたりする場合、子供をどうするのかしっかり考えなければいけないのです。
養育費の問題
内縁の子供が基本的に母親の単独親権となるという事は、養育費は一体どうなるのでしょうか。
もしも父親が子供の存在を認め、子供が父親の非嫡出子となった場合、ここで初めて親子関係が成立し、父親に養育費を支払う義務が発生します。
もしも親子関係が成立しなければ養育費を支払う義務がありません。
また、子供が大きくなってから認知した場合、子供の出生にさかのぼって養育費を支払う義務が生じます。
親子関係が成立したら、やはり自分の子供はしっかりと育てなければいけないのです。
まとめ
いかがでしょうか。
内縁関係が配偶者に準ずるものとして社会的に認められるようになってきた一方で、内縁関係の子供はまだまだ法律上の夫婦の子供とは同じように扱われない状態が続いています。
もちろん、内縁の夫婦は婚姻届を出しておらず、苗字が違いますので、内縁の夫婦が家庭裁判所に申請し、子供が父親の戸籍に掲載されない限り、子供は母親の苗字を名乗ることになるのです。
内縁の夫婦の間に子供ができたら、その子供が一体どうなるのかしっかりと調べておかなければいけません。