長く連れ添った相手でもあっても、急に気持ちが覚めて別々の道を歩みたくなることは結婚生活においては良くあることといえます。
それが内縁関係だった場合にはどうなるのでしょうか。
内縁関係の解消方法とは?
婚姻届けを提出した場合の結婚においては、離婚届を役所に提出することで解消することができますが、内縁関係においてはどんな解消方法があるのでしょうか。
実は、内縁関係では何の手続きもないのが一般的です。
そもそも婚姻届けを提出していないのですから、合意の上で別れを決意したのであればその日からもう赤の他人といえます。
ただ、住民票に妻「未届け」と記載して登録している場合にはそれを取消す必要がありますが基本的にはこれといった方法ないと思ってよいでしょう。
泣き寝入りは無用!内縁関係でも慰謝料請求ができる?
2人同時に気持ちが覚めて別れる決意ができたのなら良いですが、片一方が納得できていないのにもう一方が心変わりをして別れたいとなった時は話は別になります。
正当な理由がない場合に内縁関係の配偶者の妻あるいは夫から別れを切り出されたけれども別れたくない場合、それなりの対応が必要だと感じた時には、内縁関係であっても慰謝料の請求ができるのです。
内縁関係は、婚姻の意思があることを前提に共同生活を共にしているカップルのことですので、貞操義務や扶養義務も発生しますので、浮気をされて別れる場合にも慰謝料が請求できる可能性があります。
最後まで沿い続ければ遺産相続ができる?
実は、内縁関係は血縁関係とは異なるのと家族ではないため長年一緒にいた相手が亡くなった場合に例えずっとそばにいるのが自分であったとしてもそれが内縁関係であれば遺産相続をすることはできず、なくなった内縁関係の配偶者の親族や子供へと相続されるのが一般的です。
例外として、遺産相続に該当する血縁者がいない場合や素の血縁者が相続放棄をした場合には、内縁関係にあった配偶者が特別縁故者として財産相続分与の請求を家裁に申し出ることができます。
つまり、別れないままで一緒にいた方が遺産を相続できる可能性があるということですので、できることなら最後まで添い遂げるのが良いのではないでしょうか。