内縁の妻を持つと、法律上の妻と何が同じで何が違うか気になるかもしれませんね。
内縁とは、事実上の夫婦関係を指します。
婚姻届を出していないだけで互いに婚姻の意思があり、生計を共にしていることの2つが重要になります。
それなら、内縁の妻には法律上の妻と同じように相続権はあるのでしょうか。
ここでは内縁の妻と相続権、そして遺言についてお話しします。
内縁の妻や夫に相続権はない
実は、内縁の妻に限らず内縁の配偶者には相続権がありません。
もし内縁関係を解消するのであれば、財産分与を求める権利がありますし、相手が不当な理由により内縁関係の解消を求めてくれば慰謝料を請求することも可能です。
しかし、内縁の配偶者には相続権がありません。
万が一内縁の配偶者に先立たれたら、たとえ財産分与の名目であっても財産の相続を求めることはできません。
仮に裁判所に申し立てても相続権がないため、勝ち目はないのです。
相続権を手にするための方法その1
しかし、いくら相続権がないとはいえ、相続権を手にする方法はあります。
その1つは遺言です。
内縁の配偶者に事前に遺言を描いてもらい、あなたが財産を相続できるように意思を明らかにしてもらいましょう。
内縁の配偶者は親族ではないため遺族にはなりませんが、遺言さえ書いてもらえれば第三者であっても財産を相続することが可能になるのです。
ただ、遺言を書く際はそれなりの手続きを取らなければなりません。
身の回りにあるような紙に遺言を書き、署名をして印鑑を押せば良いというものではありませんから、注意が必要です。
相続権を手にするための方法その2
財産を相続するためには遺言以外にもう1つ、方法があります。
それは特別縁故者になることです。
特別縁故者とはその人の面倒を見ていた人を指し、その人に法定相続人がいない場合、面倒を見ていた人が財産を相続するというシステムです。
法定相続人とは法律上の配偶者と子供を指しますので、もし亡くなった本人に法律上の配偶者と子供がいなければ、内縁の妻・夫が財産の相続権を得るのです。
まとめ
いかがでしょうか。
最近は内縁の配偶者も市民権を得るようになりましたが、内縁の妻・夫には相続権がありません。
まだまだ法律上の配偶者に比べると、持てない権利がたくさんあるのです。
相続権がないために内縁の配偶者に先立たれてしまったら、財産の観点で困ることもあるかもしれません。
必要ならば、事前に対策を取りましょう。