内縁関係でも借金の返済義務は発生する?

内縁関係ナビ k (12)
住宅ローンや会社の事業などで借金をする場合、普通の結婚では妻が連帯保証人となることが多いですが、内縁関係においても借金の返済義務は生じるものなのでしょうか。

それについて考えてみましょう。

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内縁関係でも借金の返済義務がある?

事業を起こす時など銀行に融資を求める際に連帯保証人を立てることがありますが、もし内縁の夫あるいは妻が借金する場合に自身が連帯保証人になっている場合にはもちろん返済義務が生じます。

しかし、保証人になっていないのであれば内縁関係であれば返済する義務がないと考えられます。

借金取りが自宅に来たり脅迫されている場合には警察と消費者センターに相談するのが良いでしょう。

相続できないことがメリット?借金も遺産のうち

実は内縁関係においては賃借権を譲り受けたり慰謝料の請求ができることはあっても遺産相続の権利はないとされています。

そのため、内縁の夫あるいは妻がなくなった際に借金が残っていた場合には遺産として故人の親族に相続されるため内縁関係では借金から免れるというメリットがあります。

ただ、相続人に該当する人が親族にいなかったり相続人が相続放棄をした場合は、内縁の妻あるいは夫にその権利が回ってくることもありますが、これも相続放棄する科あるいは遺産相続分与の申し立てをしなければよい話ですので結果的に免れることになるかもしれません。

内縁関係でも子供は血縁者

内縁関係において配偶者である夫や妻には遺産相続の権利はないので回ってくることはありませんが、もし二人の間に子供がいた場合にはたとえ戸籍に入っていなくても認知をしていれば親子関係が成立しているので借金を含む遺産相続の権利があります

借金を回避したいのであれば、この場合にも相続放棄の手続きをして借金の返済義務から逃れるようにするのが良いかと思われます。

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