内縁関係でも相続権は発生する?

内縁関係ナビ k (6)
結婚している夫婦で妻もしくは夫が死んでしまい財産が残っていた場合は、妻には相続権が発生します。

では、それが内縁関係だった場合にはどうなるのでしょうか。

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内縁関係とはどんなものを指すのか

内縁関係とは、お互いに結婚の意思がある男女が共同生活を行っている状態のことを指し、何年一緒に行たから内縁関係という決まりはないとされています。

結婚の意思や共同生活以外にも、2人の間に認知した子供がいたり住民票に登録する際に男性側を世帯主、女性側を妻として「未届け」と婚姻届けを提出していないだけで結婚しているのと同じという意志が明確であればことを記載するだけでも内縁関係が認められる確率は高くなります。

ただ、この場合お互いに結婚の意思があるというのが前提であり、片一方はその意思がないのであれば同性と同じ扱いとなります。

内縁関係の場合相続権はあるの?

では、内縁関係でも相続権はあるのでしょうか。

財産目当てでなかったとしても、遺産をたくさん持っている男性や女性と結婚した場合相手が先になくなる可能性が高いのであれば権利があるのかないのかというのは非常に気になるところと言えます。

実は、残念ながら内縁関係では相続権は認められないとされています。

相続権の場合、血統や戸籍が関わってくるため遺産をたくさん持っている側に子供がいた場合や兄弟がいた場合にはもちろん相続権はそちらに回ってしまうのが現状とされています。

内縁関係でも認められる権利とは

財産がもらえないならとっとと結婚しておけばよかったと嘆く人もいるかもしれませんが、実は内縁関係であっても発生する権利というのは存在します。

例えば一方が別れたいのにもう一方が別れを拒否している場合には慰謝料請求をすることが可能です。

その他にも、共同の財産を持っている場合には財産分与なども認められています。

内縁関係とは書類を提出していない夫婦のことであり、関係を解消するということは離婚と同等のことになりますので慰謝料請求や財産分与などの権利が発生するのは一般的なことなのです。

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