3年の内縁関係だけど別れたい!慰謝料は支払わなければいけないのか?


一昔前ではあまり聞く事がなかった内縁という言葉ですが、近年離婚率の高まりなども背景にあり、別れても戸籍に傷が残らない内縁関係という形を選択する夫婦が増えてきています。

法律婚である結婚になると、別れたいと思い離婚しようとしても簡単にできるものではなく、経験者によれば離婚は結婚よりもエネルギーを使うと言われていますが、内縁関係だと別れたいと思った時慰謝料などの支払い等はどうなるのでしょうか?

今回は内縁関係での別れ方についてお話したいと思います。

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内縁関係とは?

社会一般においては、夫婦としての実態を持ちながらも婚姻届を出していないため法律上の夫婦と認められていない関係であり、事実婚などとも言われている。

しかしカップルの同棲や同居と内縁関係とはまた全く違う形であり、内縁関係と世間的に認知されるにはある一定の条件をクリアする必要がある。

内縁関係の期間としては3年以上の同居が目安にはなるものの、最も重要な点は双方に婚姻の意思が認められる事、家計を同一にした共同生活が認められる事である。

3年の内縁関係で別れたい場合に慰謝料は発生するのか?

内縁関係は法律婚ではないものの、様々な判例などにおいては法律婚と同等の扱いを受ける事が多く、内縁関係での別れについても同じような事が言えるのです。

法律婚においても離婚した場合には慰謝料が発生するケースもありますが、内縁関係においては慰謝料を支払わなければいけないか否かを判断する基準としては、3年の同居生活が内縁関係であったかどうかを認められるかどうかが争点となってきます。

上記でもお話したように、3年という期間は内縁関係だと認知される期間としての1つの目安でもありますし、その3年の同居生活で双方に婚姻の意思があった場合、家計を同一にして生活している証拠などがあるのであれば、別れる理由などによっては慰謝料が発生します。

内縁関係とはいえ、慰謝料を支払うか否かでもめた場合には、家庭裁判所で調停手続きをとる事も可能ですし、離婚に準じた扱いになってしまうのです。

まとめ

法律上で認められていない内縁関係とはいえ、別れる際には恋人同士が別れるのとは全く違い、判例上も内縁は婚姻関係に準ずる関係と認められているため、一方的な関係の解消や不倫など不貞行為による関係の解消の場合においては、慰謝料を支払わなければいけないのです。

3年という内縁関係の期間や内縁解消の原因がどの程度解消した側にあったかどうかで。慰謝料の金額には影響します。

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