内縁の妻に遺産を相続する権利があるのか?


近年、婚姻届を出す法律婚という形に拘らずに、内縁関係という形を選択する夫婦が増加している傾向があり、その形のまま一生を終えるというカップルもいます。

本来であれば、結婚している夫婦で夫が何らかの事情で亡くなってしまうような事があれば遺産を相続する権利が発生しますが、内縁の妻の場合、内縁の夫が死亡してしまった時に遺産を相続する権利はあるのでしょうか?

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内縁の妻の法律上の位置とは?

内縁の妻というのは、社会一般においては夫婦としての実態がありながらも、婚姻届を出していないため、法律上の夫婦とは認められない関係をさしますが、内縁の妻といってもただの恋人同士の同棲や同居とは違い、内縁の妻と認められるだけの一定の条件をクリアする事は必要なのです。

その条件とは、内縁の妻、内縁の夫共に婚姻の意思が認められる事と、家計を同一にして共同生活をしている事の2点が重要です。

遺産を相続する権利とは?

民法第890条の配偶者の相続権において、遺産を相続できる配偶者について規定があり、被相続人の配偶者は常に相続人となる。

内縁の妻がこの被相続人の配偶者に該当するかが問題であり、この場合の配偶者においては基本的には法律婚で認められている夫や妻の事を指すので、内縁の妻には遺産を相続する権利がないと言える。

まとめ

人は誰しもいつかは死ぬので、遺産を相続する権利というのはやはり夫婦においても重要なものになってきますが、内縁の妻には例外を除き基本的には、遺産を相続する権利が認められていないため、多くの権利が法律婚の夫婦と同じように認められているため間違えやすいが、後々トラブルにならないようにするためにも、内縁関係という選択をするカップルはしっかりと覚えておきましょう。

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