内縁関係でも養育費は支払うもの?

内縁関係ナビ k (8)
離婚した場合に普通の結婚なら養育費が支払われるのは当たり前ですが、内縁関係の場合にはどうなるのでしょうか。

また、養育費の請求はできるのかについて考えてみましょう。

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内縁関係でできた子供は父親の戸籍に入れない?

内縁関係と普通の結婚との違いは法律上はほとんど違いがないとされていますが、苗字や遺産相続に加えて子供の親権についても少し違いがあるとされています。

子供は母親の戸籍に入るのが一般的で、父親が認知しても非嫡出子となり父親側の戸籍に入ることないとされています。

ただ、認知した以上親子関係があることが認められますので扶養義務が発生します。

内縁関係の妻の子供でも遺産相続は可能

では、遺産相続についてはどうでしょうか。

本来、内縁の妻の場合夫が死んでも遺産相続の権利はなく相続人が放棄した場合に特別縁故者になるかあるいは生前に夫側に遺言書を作成してもらい遺産を遺贈できるように準備してもらうことでしか相続はできないとされています。

しかし子供の場合はれっきとした血縁者であるため相続権がありますが、父親に嫡子がいた場合には非嫡出子の相続分は2分の1とされていました。

しかし、平成25年の9月に非嫡出子の相続分を嫡出子の半分とされていた民法の規定が違憲であるとされ現在は改正されているようです。

養育費の請求はできる?

内縁関係の子供は父親の戸籍に入らないために養育費の支払う義務はあるのか疑問ですが、認知をして親子関係が成立した以上親子間にも扶養義務が生じますので養育費を支払う義務も発生するとされています。

内縁関係の子供が出生してから今日に至るまでさかのぼって請求することが可能であり、認知をしてくれない場合や夫婦間の話し合いでも決着がつかなかった場合には養育費請求の朝廷の申し立てをすることもできるため、しっかりと養育費を支払ってもらうように努めていくことをおすすめします。

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