内縁を解消する時の慰謝料の相場とは?


法律上の夫婦が離婚をする場合、両者の合意が必要となります。

そのため、一方だけが離婚をしたがっているけれどもう片方は離婚したくないという場合は、離婚裁判で決着をつけなければいけません。

それならば、内縁の場合はどうなのでしょうか。

内縁の夫婦とは婚姻届は出してないけれど事実上は婚姻関係にあるという2人を指します。

この2人が内縁を解消する時、慰謝料は請求できるのでしょうか。

そして、その相場はいくらぐらいなのでしょうか。

ここでは、内縁解消慰謝料と相場についてお話しします。

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内縁解消により慰謝料が請求できるケース

内縁を解消する場合、法律上の夫婦ほど複雑な取り決めはありません。

婚姻届を出していないために離婚届を出す必要がないからです。

しかし、内縁は法律上の夫婦に準ずるとも考えられており、もしも不当に内縁関係を破棄された場合、内縁の配偶者に対しては慰謝料の請求が可能です。

例えば、内縁関係にある相手が浮気をした、DVを受けた、などという不当な理由だとみなされる事情があれば、慰謝料の請求は十分可能なのです。

慰謝料の相場

それならば、内縁関係にある夫婦が不当な理由により内縁関係を解消するとしましょう。

その際、内縁を不当に破棄された側は、先ほども述べた通り、慰謝料の請求が可能です。

そして、慰謝料の相場は大体50万から200万と言われています。

法律上の夫婦が離婚し、慰謝料を請求する場合は最高額が大体300万円と言われますから、法律上の夫婦よりも金額が下がる可能性があります。

しかし、内縁にある夫婦が内縁を解消する場合、何円期間、内縁が解消に至るまでの経緯、未成年の子供がいるかどうか、挙式などを行って内縁関係が明らかになっていたかどうか、内縁生活はどのようなものであったか、などという点が考慮され、そこから慰謝料の金額が決まります。

中には、20年間連れ添った内縁の配偶者を不当に出したことにより、400万円以上の慰謝料を求められた人もいます。

そのため、相場はあくまでも相場なのです。

内縁関係を証明することが大切

内縁関係を破棄され、慰謝料を請求したいと思った時、その内縁関係が証明できなければいけません。

例えば、同居や同棲であれば、相手に慰謝料を請求することができないのです。

そのため、内縁であるということが証明できなければ慰謝料の請求はできません。

内縁関係にあるためには、両者に結婚の意思があること、そして生計を共にし、夫婦として共に生活をしていることの2つが大切になります。

しかし、慰謝料を求めた際に「自分には結婚の意思はなかった」などと言われてしまえば内縁関係が証明できません。

その時には、2人が一緒に暮らしていたことがわかる賃貸契約書や、2人の住所が同じ住民票など、確かに一緒に生活し夫婦としての共同生活を営んでいたことがわかる書類を用意しましょう。

もしも結婚式などを挙げて内縁関係が公になっていたのであれば、その人たちの証言も重要です。

まとめ

いかがでしょうか。

内縁関係の場合は法律上の夫婦よりも慰謝料の相場が下がる可能性がありますが、それでもやはり様々な事情を考慮して慰謝料の金額が決まります。

不当な事情により内縁破棄があったら困りますが、万が一の時のために普段から内縁を証明できる書類を用意しておくということも賢いやり方です。

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