内縁関係でも配偶者って呼んでも良いの?

内縁関係ナビ k (7)
書類を書く際に「配偶者の有無」の記載が必要な時がありますが普通の結婚であれば「有」に丸を付けるのが一般的です。
しかし、内縁関係の場合は配偶者「有」に丸を付けるものなのでしょうか?

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婚姻届けを提出しなければ配偶者ではない?

内縁関係は婚姻届けを提出はせずにお互いに結婚の意思がある状況で共同生活を送っているカップルのことです。

法律上は普通に結婚しているカップルとの差は苗字が違うことや相続権がないこと、あるいは婚姻届けを提出しているかに限ります。

しかし、配偶者というのは婚姻届けを役所に提出してそれで初めて配偶者となりますので、基本的に内縁関係では配偶者ではないので記載欄には「無」と書くのが一般的です。

書類の種類によって違う?配偶者の有無

ただ、内縁関係であればすべての書類において「無」なのかというと少し話が違います。

書類をかく際の注意事項で配偶者の有無を記載する場合「この書類における配偶者は生体分離をしている配偶者または内縁関係を含む」と書かれていれば内縁関係でも配偶者の欄の「有」に丸をしても良いことになります。

しかし、「内縁関係は対象外」と記載されている場合にはもちろん認められないので「無」に丸を付けるのが良いでしょう。

住民票は意外と進歩的?

婚姻届け以外に重要な書類といえば住民票ですが、住民票の場合は実は内縁関係でも法律上の妻として認められることがあります。

住居者を記載する欄に男性側を「世帯主」と記入して、女性側を「妻」と記入した後に「未届け」と追加すると住民票の場合は内縁の妻としての立証にも役立つとされています。

戸籍は別々であっても共同生活を送っているのですから、戸籍云々よりもどんな人と住んでいるのかはっきりとさせることが重要なのかもしれませんね。

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