不況の時代となり、今は年金さえもどうなるかわからない時代になりました。
年金は家族や配偶者にも大きな変化を与えます。
もしも内縁関係にあったならば、遺族年金等はもらえるのでしょうか。
また、もらうためには内縁関係を認定されなければいけません。
認定してもらうためにはどうしたら良いのでしょうか。
ここでは、内縁関係における認定と年金についてお話しします。
厚生年金保険法の規定
厚生年金によれば、遺族年金をもらうときには内縁関係の夫婦であっても「事実上の夫婦である」ということで問題ないと定めています。
つまり、内縁関係であったとしても、遺族年金を請求することは可能なのです。
仮に離婚した相手と内縁関係を持っていたとしても問題はありません。
内縁関係の配偶者は、パートナーに何かあった場合に遺族年金を請求することが可能なのです。
請求はできるけれど…
しかし、遺族年金を請求できるからといって遺族年金が必ずもらえるというわけではありません。
内縁関係の配偶者はあくまでも他人ですから、その他人が遺族年金を請求し、簡単にもらえてしまったら、いくらでも詐欺が横行してしまいますよね。
それを防ぐために、内縁関係の配偶者が遺族年金を請求する場合は日本年金機構に「確かに内縁の配偶者である」ということを認定してもらわなければいけません。
内縁関係の認定
厚生年金保険法には「事実婚関係にある者とは、いわゆる内縁関係にある者をいうのであり、内縁関係とは、婚姻の届出を欠くが、社会通念上、夫婦としての共同生活と認められる事実関係をいい、次の要件を備えることを要すものであること」という規定があります。
次の要件とは「当事者間に、社会通念上、夫婦の共同生活と認められる事実関係を成立させようとする合意があること」「当事者間に、社会通念上、夫婦の共同生活と認められる事実関係が存在すること」の2つです。
これらを証明することができて、初めて内縁関係を認定され、遺族年金を支給してもらうことが可能になるのです。
まとめ
いかがでしょうか。
内縁関係の夫婦は法律上の夫婦とは違い、まだまだ持たない権限がたくさんあります。
税制上の扶養に入ることはできませんし、相続権もありません。
しかし、遺族年金を請求できるという事は大きいですよね。
そうとは言っても、きちんと内縁関係を認定してもらわなければどうにもなりませんから、普段からしっかりと書類を整えておく必要があるのです。