内縁関係で亡くなった相手の借金まで相続する事になるのか?


近年の夫婦のあり方として、法律婚ではなく事実婚という形を選択する人も多く、その背景には夫婦別姓や離婚率の高まりなどが挙げられますが、一昔前とは違い世間的にも内縁関係というものが受け入れられやすい社会になりつつあります。

実際に法律上の判例をみても、内縁関係においても法律婚の夫婦と同等の権利や義務が認められていますが、内縁関係のまま一生涯を終えた場合に、亡くなった相手の借金を相続しなければいけないのでしょうか?

将来の金銭的な事を考えると不安に思うのは、法律婚の夫婦でも内縁関係の夫婦でも同じだと思いますので、今回は内縁関係と借金の相続についてお話したいと思います。

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内縁とは?

内縁関係であれば、様々な権利や義務が発生しますが、そのためには内縁という事を社会的に認められなければいけません。

内縁とは婚姻届を出している法律婚ではないものの、事実上の婚姻状態にある関係であり、内縁関係と言えるかは、双方に婚姻の意思が認められるか、家計を同一にした生活実態が認められるかが重要になってきます。

内縁関係には基本的に相続権はない

内縁関係において亡くなった相手の借金まで抱えなければいけないかを考えるにあたって大切な点は、内縁関係にはそもそも相続権がないという事である。

そのため基本的には内縁の夫、妻が亡くなった時に借金があっても、遺産と一緒に個人の親族に相続されるため内縁関係においては借金も相続する事ができないのです。

しかし、相続人に該当する人が親族にいなかったり、相続人は相続放棄する場合においては、内縁の夫や妻に回ってくる可能性があります。

まとめ

このように内縁関係においては借金を相続する事はないが、気をつけなければいけない点は、内縁関係でも子供がいる場合はその子供は血縁者になるので、借金を相続しなければいけないのです。

また借金は免れても、生前何等かを契約する際の連帯保証人に内縁の夫や妻がなっている場合は、返済義務が発生します。

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