内縁関係でも遺産や賃借権を受け取ることができる?

内縁関係ナビ k (14)
別名フランス婚とも呼ばれることのある内縁関係は、婚姻届けを提出せずに共同生活を送っている男女関係のことになります。

普通の結婚とは紙切れ一枚の差や苗字が違うことなどが挙げられますが、ほかにどんな権利が存在するのでしょうか。

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遺産は無理?内縁関係と婚姻関係の違いとは

内縁関係は婚姻届けを提出していないかあるいは名字が違うかということだけだと思われていますが、実は決定的な違いは遺産相続ができないことです。

婚姻届けを提出している夫婦であれば、片一方がなくなった場合そのまま遺産を相続することは可能ですが、内縁関係ではどんなに長く一緒に連れ添ったとしても血縁関係がある親族や子供などに相続する優先権が発生するので、内縁関係にある配偶者は基本的に遺産相続ができないことになっています。

ただ、2人の間に認知した子供が存在する場合には、故人と血縁関係者であるため母親が内縁関係であっても子供は相続することができるとされています。

保険金の受取人もできない?

自分が死んだあと生活に困らせたくないと、内縁関係の配偶者が生命保険などに入って保険金をかけることもありますが、実は内縁関係では保険金の受取人にはなれないとされています。

以前は遺産を相続できない代わりに愛人保険といった形で内縁関係や愛人関係にある女性あるいは男性が保険金の受け取りができたこともあるようでしたが、現在では受取人は親族のみと限定されているようです。

内縁関係で唯一受け取れることができるものとは?

では、内縁関係では何も受け取ることができないのでしょうか。

実は、唯一受け取りが可能なのが賃借権だとされています。

ただ、この場合賃借権を相続したという形ではなく遺産相続をできない内縁関係の配偶者がすぐに住居を追い出されることなくその後も住むことができるようにとするためのもので、実際に譲許を相続したということではありません。

内縁関係の名義者である配偶者が亡くなり遺産は相続できないのに住居まで取り上げられてなくなってしまい困ることがないようにと定められた法律であるようです。

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