婚姻届けを提出せずに夫婦として共同生活を行っている最中に、長年連れ添ってきた内縁の配偶者のどちらかが先に亡くなってしまうことはあるかもしれません。
そして亡くなった側に遺産があった場合、遺産を相続放棄することはできるのでしょうか。
そもそも内縁関係で相続はできる?
内縁関係とは、お互いに婚姻の意思があることが前提で共同生活を送っている男女のことです。
実際の結婚している夫婦との違いは婚姻届けを提出しているかいないかということと苗字が異なるくらいなのですが、実は内縁関係では遺産相続はできないとされています。
遺産相続は血統や戸籍を重視しているので、たとえ長年一緒にいた相手が亡くなっても遺産を相続するのはなくなった配偶者のきょうだいや子供がいる場合にはその子供に遺産相続されますので、相続できないものを放棄するのは難しいといえるでしょう。
内縁関係において相続が可能な場合
ただ、内縁関係でも相続できる場合もあります。
たとえば、故人に兄弟や子供など血縁者がいなかった場合や血縁者が相続放棄をした場合には、内縁の妻あるいは夫が特別縁故者として遺産相続ができるとされています。
特別縁故者とは、遺産を持っている人が生前に長年連れ添った人や身の回りの世話をしていた人など血縁関係がなくてもずっとその相手のそばにいた人のことで内縁関係の場合はその配偶者がそれに該当します。
そのため、内縁関係であっても相続権が発生するのです。
相続放棄については?
特別縁故者の権利によって相続権が発生した場合には、相続放棄をすることも可能です。
しかし、内縁関係の配偶者が特別縁故者となって遺産を相続するのには家庭裁判所で特別縁故者の相続財産分与の請求を行いそれを家裁に認めてもらってから遺産を相続するのですが、相続できるまでに時間がかかることが多いのでわざわざたくさんの手続きを踏んだ上でさらに相続放棄するというのは時間の無駄ともいえます。
ただし、それが借金である場合は話は別かもしれません。
遺産は借金も含めて相続することになるため、その場合には放棄の手続きをするのが良いといえます。