内縁関係を立証する必要があるときとは?

内縁関係ナビ k (6)
お互い結婚の意思がある上で共に生活を送っているけれども、婚姻届けを提出していないという状態が内縁関係に該当しますが、それを立証することが必要な時というのはあるのでしょうか。

スポンサーリンク
naienkankeiレクタングル大

内縁関係の立証になることってどんなこと?

そもそも婚姻届けを提出していないのですから、内縁関係であることを立証するのは難しいと考えている人もいることかと思われます。

しかし、意外にもそれほど難しいことではないとされています。

たとえば、夫婦の財布、つまり家計が一緒であることや住民票に婚姻届けが未届けの妻として登録しているか、認知した子供がいるか、冠婚葬祭に一緒に列席しているかなどが実際に内縁関係を送っていたかどうかの立証となります。

家計簿をつけていないのであれば家族のための購入した商品のレシートなども有効になることがありますので捨てないで摂っておくのが良いでしょう。

内縁関係の立証が必要な時ってどんな時?

では、実際に内縁関係の立証が必要な時とはどんな時なのでしょうか。

それは、遺族年金を受け取るときです。

内縁関係の場合、遺産相続はできないとされていますが、内縁の妻あるいは夫であっても遺族年金を受け取る請求が可能なのです。

ただ、請求して本当にもらえるかどうかというのは日本年金機構の判断によりますので、いくらたくさんの立証をしても年金機構が認めなければ遺族年金をもらうことは難しいといえるでしょう。

慰謝料の請求をしたい時

内縁関係は、法律上はほとんど普通の夫婦と変わらないので扶養義務や貞操義務が発生します。

ただ、長く連れ添っている間に心変わりしたり気持ちが覚めてしまったりすることは内縁関係であろうと婚姻関係であろうと変わりはないのですが別れを切り出された方にしてみたら青天の霹靂ということもあります。

特に正当な理由がないのに決別を望んでいる場合には内縁関係であっても慰謝料が請求できるとされています。

その際にはやはりお互い婚姻の意思があったのか、夫婦同然で暮らしていたのかという立証が必要となります。

内縁関係であっても、別れることは離婚と同じですのでめたくない場合には軽々しく結婚を口にするのは避けた方が良いといえるでしょう。

スポンサーリンク
naienkankeiレクタングル大
naienkankeiレクタングル大

シェアする

フォローする