内縁関係でも相続登記ができるのか知りたい!

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内縁関係で長年連れ添っても、いつか人間は死んでしまうのだから別れはいずれやってくるものです。

もし遺産を相続することになった場合の不動産の相続登記についてはどうなるのでしょうか。

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内縁関係ってどんな関係?

内縁関係とは男女二人に婚姻の意思あるいは結婚したつもりでいる状態で同居生活を送っているカップルのことを指します。

普通の結婚との違いは婚姻届けを提出しているかいないか、あるいは名字が異なるかくらいですが内縁関係のまま子供を設けたりしているカップルも最近では増えてきているようです。

内縁関係というのは婚姻届けを出していない結婚であるため貞操義務や扶養義務が発生するので浮気や心変わりによって別れることになった場合には慰謝料を請求することもできます。

内縁関係で子供がいればその子が法定相続人

内縁関係において配偶者の夫あるいは妻がなくなり遺産を相続することになった時、内縁関係では相続をすることができませんが、二人の間に子供が存在している場合にはその子供が法定相続人となるので遺産を相続することができます。

相続登記とは、不動産の所有者がなくなった場合にその被相続人から不動産の名義を変更することを指します。

これを行っておかないと将来相続が発生したときに揉めることがあるので注意が必要であり、特に内縁の妻あるいは夫に譲りたい場合に葉生前から準備しておく必要があります。

遺言書が特になく子供がいる場合にはその子供が相続登記人となりますので手続きの上で相続登記を行うことが可能です。

子供がいない場合の相続登記は内縁の配偶者が遺言書を残しておくことが必須

では、子供がいない場合の内縁関係の夫婦についてはどうなのでしょうか。

遺産相続は血縁者にしか相続できないため生前に何も行うことなく亡くなってしまうと不動産を始めとする遺産は亡くなった被相続人の子供や親族に相続されてしまいます。

相続人が放棄した場合には特別縁故者として遺産相続分与の請求を家裁に申し出ることもできますが時間がかかる可能性があります。

遺産も相続登記もすべて内縁の妻あるいは夫に残したいのであれば生前に遺言書ですべての財産を遺贈すると遺言すれば内縁関係の配偶者が財産や不動産を遺贈することができます。

また、不動産の遺贈の場合はあらかじめ遺言執行者の指定を行っておくとより手続きがスムーズになるでしょう。

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