何年くらい経ったら内縁の妻として認められるの?

内縁関係ナビ k (7)
結婚よりも先に同性を始めるカップルは増えていますが、いわゆる内縁関係、事実婚というのは何年くらい一緒に生活していたら女性側が内縁の妻と認定されるものなのでしょうか。

それについて考えてみましょう。

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内縁の妻と呼ばれるのに実は時間はあまり関係ない?

実は、何十年暮らしたから内縁の妻、という定義はないと考えて良いでしょう。

内縁関係の定義というのは、まず家計のお財布が一緒であり共同生活を共にしていることと結婚の意思があるかどうかということが重要になってきます。

そのため、何十年暮らしたから内縁の妻として認知されるというわけではなく、お互いにいずれ結婚をするかあるいは夫婦として共に認めあい過ごしているかが認知の境目となりますので、共同生活を始めて1日だったとしてもお互いが結婚する予定かあるいは夫婦として過ごしているのなら女性側は内縁の妻となるのです。

婚姻届けを提出していなくても妻として住民票登録ができる?

内縁の妻の場合、住民票登録で妻と記載すればさらに内縁の妻であることが認められやすくなります。

男性側を世帯主として住居人との関係を妻と記入してそのあとに「未届け」と記載すれば内縁の妻扱いになるのです。

「未届け」という意味は、「婚姻届けは提出していないけれど夫婦も同然ですよ」という意味になります。

ただ、男性側に結婚の意思がないのに内縁の妻になりたいからといって住民票に勝手に記載するのはやめましょう。

内縁の妻にはこんな権利があるって本当?

内縁の妻は、婚姻届けを提出しない限りは何年経っても内縁の妻ですが実は様々な権利が発生するとされています。

たとえば、内縁の妻であっても何らかの理由によって関係を解消したいと男性側が要求してきた場合には、夫婦同然で暮らしてきたのですが関係の解消は離婚と同等の意味になりますので納得がいかない場合には慰謝料の請求が可能です。

また、内縁の夫婦の共同作業や家業によってできた財産は二人の財産となりますので関係解消の時には財産分与請求権や年金部活が認められることがありますが、遺産相続については権利を勝ち取るのは難しいと考えて良いでしょう。

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