内縁の妻が妊娠したら、どうしたらよいのでしょうか。
内縁という時点でお互いに結婚の意思がありますから、子供が生まれるということに関しては特に抵抗はないという人もいるでしょう。
しかし、内縁の夫婦の間に生まれた子供は原則として母親の単独親権になるなど、法律上の夫婦の間に生まれた子供とは違う扱いを受けます。
ここでは、内縁の妻が妊娠した場合にどのような選択肢があるのかということについてお話しします。
入籍する
1番手っ取り早い方法として、もしも内縁の妻が妊娠したら入籍するという方法があります。
先ほども述べたとおり、内縁の夫婦の間に生まれた子供は父親が認知をしない限り、父親と親子関係を成立させることができません。
そして、家庭裁判所に申請しない限り子供の名前が父親の戸籍に載る事はありません。
しかし、それでも非嫡出子として扱われるのです。
自分の子供が非嫡出子として扱われることに抵抗があるという男性は決して少なくはありません。
そのため、子供ができた時点で入籍するという決断をする夫婦もいます。
入籍さえすれば2人は正式な夫婦になりますから、子供が生まれても何の問題もありませんね。
内縁の夫婦の子供として育てる
内縁の夫婦の間に子供が生まれれば、先ほども述べたとおりその子供は母親の単独親権となります。
子供は母親の戸籍に載り、母親の苗字になります。父親が認知をすればそこで初めて親子関係が成立し、養育費の支払い義務が生じます。
そして、内縁の妻が妊娠した場合はそのまま内縁関係を続け、子供をしっかりと認知した上で育てるようと考える夫婦もいます。
特に戸籍上の配偶者がいる男性の場合、内縁の妻と入籍することができません。
そのため、別れる気さえないのであれば、内縁の妻との関係をそのまま維持し、非嫡出子として子供を育てると考える人もいるのです。
認知しない
特に子供を望んでいない男性の場合、内縁の妻が妊娠してしまったことによって別れを考える人もいます。
妊娠した妻と別れるという事は、もちろん子供を認知しないということです。
内縁の夫婦の間に子供が生まれたら、家庭裁判所に申し出ない限り、子供は父親の戸籍に載りません。
つまり、内縁の夫婦である限り、子供が生まれても男性には何の変化もないのです。
子供を認知すれば親子関係が成立しますが、認知されしなければ親子関係は成立せず、養育費の支払い義務も発生しません。
もちろん、これらをしなければ女性から請求されることもありますが、やはり男性によっては子供を認知せず、今のままの生活を維持したいと考える人もいるのです。
まとめ
いかがでしょうか。
どのような方法をとるにしろ、内縁関係において妻が妊娠してしまえば、大きな変化が起こりますね。
特に女性にとっても妊娠は大きな変化です。
特に女性の人生には大きな変化を及ぼしますから、妊娠や出産に関してはしっかりと向き合っていかなければいけません。