内縁の妻が夫の遺産を相続する時内縁関係だった期間は関係するのか?


最近、内縁という言葉はよく聞かれるようになりましたが、外国では以前から婚姻届を出して法律婚をしない事実婚という形を選ぶ夫婦がたくさんいましたが、日本ではここ最近そういった形を選ぶ夫婦が増えてきています。

様々な判例をみていると、日本でも内縁関係が社会的に認知されるようになってきていて、内縁関係でも結婚している夫婦と同等に扱われる事が多くなりました。

内縁関係の夫婦においても、どちらか一方が亡くなれば遺産の問題が発生しますが、今回は遺産相続についてのお話をしたいと思います。

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内縁の妻の相続権について

内縁というと、婚姻届を出している法律婚ではないものの事実上の婚姻状態にある関係の事を指しますが、同棲や同居とは違い内縁関係である事を認められるためには一定の条件があります。

その条件とは双方に婚姻の意思がある事と、家計を同一にした共同生活をしている事が重要な点です。

これらの条件に該当し内縁関係である事は認められると、結婚と同じような権利や義務が発生するのですが、結婚と大きく違う点として、内縁関係においては基本的には相続権がありません。

内縁関係も相続できる例外とは?

上記でお話したように基本的には、内縁関係においては一方が亡くなった場合においても遺産を相続する権利がありませんが、生前に遺言書を書いておいてもらう場合や亡くなった夫や妻に遺産を相続するような親族がいない場合には、内縁関係でも遺産を相続する頃ができるのです。

こういった場合に重要な事は内縁関係である事を認知されるかという事です。

結婚とは違い内縁関係は戸籍において内縁の夫や妻という事を示すものがなく、一般的に同居の期間は3年以上の場合は内縁関係だと周知される事が多いのですが、先ほどお話したように内縁関係じゃ2つの条件に該当しないと認知されず、例え長い期間同居をしていたとしても双方に全く婚姻の意思がない場合は内縁とは認められないのです。

遺産を相続するにあたって内縁期間は特に関係がないのですが、内縁関係である事を証明する事はもっとも大切な事なのです。

まとめ

このように遺産を相続するにあたって、内縁期間は関係ないものの内縁関係だと示すような書類や証拠は必要なので、住民票に未届の妻や夫などと記載する事、そして通帳のコピーなどで家計を同一にして共同生活をしていた証拠をしっかりと残しておくようにしましょう。

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