法律婚とは違う内縁の妻!複数いるのは罪になる?


一昔前では法律婚というものがほとんどであったけれど、最近では内縁関係といういわゆる事実婚を選択するカップルが増えてきています。

法律婚としての結婚においては様々な義務が課せられますが、内縁関係においてはどうでしょうか?

今回は最近多い不倫や浮気問題に絡めて、内縁の妻が複数いるのは罪になるのかという事についてお話したいと思います。

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内縁の妻とは?

社会一般において夫婦としての実態を持ちながらも、婚姻届を出していないため法律上の夫婦とは認められていない関係である。

法律的に認められないとはいえ、内縁関係である事は住民票などでも証明する事ができ、ただの同棲や同居とは違い、お互いに婚姻の意思があり、かつ家計を同一にして共同生活をしている事で社会的に内縁の妻だと認められるのです。

このように内縁の妻と社会的に認められると、結婚のように様々な義務や権利が発生して、その義務の1つに貞操の義務というものがあり、浮気をしたら慰謝料請求できる権利が内縁関係においても発生するのである。

重婚罪には該当するのか?

重婚罪とは既に配偶者のある者が、他の者と重ねて結婚すると罪になるというものであり、刑法第184条で禁じられており、2年以下の懲役となる。

重婚を持ちかけ者だけではなくそれに応じた者も罪となるのですが、片方が法律婚であっても、もう一方が内縁関係など入籍を伴わない場合は本罪は成立しないので、内縁関係においては複数人内縁の妻がいても、慰謝料請求される事はあっても刑法上の罪に該当する事はない。

まとめ

最近では浮気や不倫というのが多く、法律婚であってもそのような話題が多いので、内縁関係だと余計に内縁の妻が複数人いるという事になる可能性は高まるが、慰謝料請求などの権利は内縁の妻にもあるので、そういった事がないようにするべきです。

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