内縁関係というものは、婚姻届を出していないために法律的には夫婦ではないけれど、両者に婚姻の意思があり、生計を共にしている、事実上の婚姻関係を指します。
法律上の夫婦ではないため、夫の扶養に入ることはできないなどの制限はありますが、それでも事実上の夫婦であることは変わりありません。
そんな内縁の配偶者がもし浮気をした場合、その浮気相手に慰謝料を請求することは可能なのでしょうか。
ここでは、内縁関係におけるパートナーの浮気相手と慰謝料請求についてお話しします。
慰謝料請求は可能
法律上の夫婦の場合、パートナーが浮気したら浮気相手に慰謝料を請求することができます。
そして、それは内縁関係においても同じです。
もしもその浮気によって内縁関係が破棄になってしまった場合は、なおさら慰謝料の請求が可能なのです。
ただし、もしも内縁のパートナーが「自分には内縁関係であったという意識がない」「自分には婚姻の意思はない」などと内縁の事実を揉み消そうとした場合、慰謝料の請求ができなくなる可能性もあります。
そのため、普段から書面で内縁関係が証明できるようにしておく必要があるのです。
内縁を証明するための書類
内縁を証明するためには、先ほども述べた通り、お互いに婚姻の意思があること、そして生計を共にしている事という2つの条件が必要です。
しかし、もしも浮気をしたパートナーが前者を否定すれば、内縁関係を証明することができなくなってしまいます。
そのため、書面で内縁を証明できるようにしておいた方が良いでしょう。
内縁を証明するための書類としては、2人が一緒に暮らしているという証明になる、2人の名前が掲載された賃貸契約書、同じ住所が書かれた住民票等が有効です。
さらに、結婚式などを挙げて内縁関係を公にしているのであれば、それも証明となります。
内縁関係を証明する書類などの大切さ
大好きな相手と一緒に暮らしている時、まさか相手の浮気や不倫などによって、内縁関係の証明が必要だなんて夢にも思いませんよね。
しかし、法律上の夫婦であれば戸籍謄本や保険証で夫婦という証明ができますが、内縁関係の場合は証明ができません。
例えば内縁の配偶者が交通事故に遭い、慰謝料を請求したいと思っても内縁の証明ができなければ何もできないのです。
つまり、浮気や不倫、内縁関係の解消の際のみならず、いざという時に内縁を証明する書類があるという事は重要なのです。
普段から気を配り、書類を作成しておきましょう。
まとめ
いかがでしょうか。内縁関係の配偶者が浮気や不倫をした場合、その浮気相手や不倫相手に慰謝料を請求するという事は十分に可能です。
ただし内縁関係を証明しなければいけませんので、そこだけ意識しておきましょう。