内縁の妻は、内縁関係さえ証明できれば扶養控除を受けることが可能です。
内縁の場合は相続はできませんが、健康保険などの社会保険における扶養に入る事は可能なため、内縁の夫の扶養控除を利用することができるのです。
それならば、もしも内縁の妻に連れ子がいた場合はどうなるのでしょうか。
ここでは、内縁の妻の連れ子ち扶養控除、相続についてお話しします。
内縁の妻について
先ほども述べた通り、内縁の妻は、健康保険などの社会保険では「届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者」として扶養控除を利用することが可能です。
法律上の妻ではないために税制上の扶養控除は受けられませんが、社会保険等においては問題ないのです。
この場合は、内縁関係を証明することが重要です。
内縁関係を証明できないともちろん扶養控除は受けられませんから、2人で一緒に暮らしていることが証明できるような賃貸契約書、住民票等が求められます。
内縁の妻の連れ子について
内縁の妻に連れ子がいる場合、内縁の妻と同様で税制上は扶養控除を受けることができません。
連れ子が扶養控除を受けるためには、子供と養子縁組を行い、法律上の親子にならなければいけないのです。
これは内縁の妻が税制上の扶養控除受けられないことと同じです。
しかし、健康保険等では扶養控除を受けることが可能です。
ただし、その連れ子は一緒に暮らしていなければ扶養控除を受けることができません。
また、もしも内縁の妻に両親がいた場合、同じく一緒に暮らしてさえいれば、健康保険の扶養に入ることができます。
相続について
内縁の妻には相続権がありません。
そのため、内縁の夫が先立ってしまった場合はたとえ財産分与の名目であったとしても財産を相続することはできないのです。
そして、内縁の妻に連れ子がいる場合、養子縁組を取り決めて立上の親子になりさえすればその連れ子は法定相続人になることができ、相続権を手にするのです。
しかし、内縁の妻の子供という立場では相続権はありません。
また、内縁の妻が相続権を得る場合は特別縁故者になるか、遺言を書いてもらうか、あるいは入籍するしか方法はありません。
まとめ
いかがでしょうか。
内縁関係は事実上の配偶者として認められるようになりつつありますが、それでも法律上の夫婦に比べるとまだまだ異なる点がたくさんあります。
特に子供が絡んだ場合、子供のことを考えてしっかり情報収集をしていかなければいけません。