内縁の夫婦の間に子供が生まれたら、その子供はどのように扱われるのでしょうか。
確かに最近では、内縁の配偶者も「配偶者に準じるもの」として扱われるようになりました。
それならば、内縁の夫婦の間に生まれた子供は法律上の夫婦の子供と同じ扱いを受けるのでしょうか。
ここでは、内縁とその子供の親子関係についてお話しします。
親権について
法律上の夫婦の親子関係は、両親がいて子供がいるという構図になります。
それに対し、内縁の夫婦とその親子関係においては、原則として母親の単独親権になります。
子供は母親の戸籍に入り、父親と子供は戸籍上の親子関係を持ちません。
父親が子供を認知すれば親子関係が成立しますが、子供は父親の非嫡出子となりますので父親の戸籍には載らないのです。
つまり、内縁の夫婦に子供が生まれたら、その子供は父親とは戸籍上の関係を持たず、あくまでも母親の戸籍に入るということ、そして父親が認知をすれば非嫡出子として親子関係が成立するということです。
養育費について
これまで述べた通り、内縁の夫婦の間に生まれた子供は原則として母親が親権を取ります。
そのため、もしも父親が子供を認知すれば、初めてそこで父親と子供の親子関係が成立し、父親にも子供の扶養義務が生じるのです。
もしも子供が生まれて何年か経ってから子供を認知したならば、父親は子供の出生まで遡り、養育費を支払う義務が生じます。
そもそも父親が子供を認知しない限り、内縁の夫婦の間に生まれた子供と父親の間には親子関係が成立しません。
そのため、父親が子供を認知して初めて親としての義務が発生するのです。
苗字について
一般的には、夫婦になる2人が婚姻届を提出することによって2人の苗字が揃います。
つまり、いくら事実上の夫婦であったとしても婚姻届を出していない内縁関係の夫婦は苗字が違うということになります。
内縁の夫婦の間に子供が生まれた場合、子供は母親の戸籍に入るため、子供は母親の苗字を名乗ることになります。
もしも子供が父親の苗字を名乗りたい場合は家庭裁判所に届け出をし、父親の戸籍に入らなければなりません。
父親の戸籍に入れれば父親の苗字を名乗ることができます。
まとめ
いかがでしょうか。
確かに内縁の夫婦も近年においては広く受け入れられるようになりました。
しかし、内縁の夫婦の間に生まれた子供は法律上の夫婦の子供とは全く違う待遇を受けるといっても過言ではありません。
もしも子供が生まれたら、子供のことをしっかりと考えて対応していかなければいけません。