内縁の夫婦がその内縁関係を解消する場合、財産分与はどのように考えればよいのでしょうか。
また、内縁のパートナーに先立たれてしまった場合、そのパートナーの財産を相続することができるのでしょうか。
ここでは、内縁の場合の財産分与と相続についてお話しします。
内縁関係を解消する際の財産分与
法律上の夫婦が離婚をする場合、共有財産を分与する必要があります。
その共有財産とは2人で築き上げた財産を指します。
もしも離婚する前に夫婦が別居していたり、家庭内別居していたりという場合は、別居する時点での財産を共有財産と呼び、財産分与をしなければいけません。
別居した後に築き上げた財産は2人で築き上げた財産とは呼びません。
そのため、財産分与の対象にはならないのです。
そして内縁の夫婦も同じです。
内縁の夫婦が内縁関係を解消する場合、やはり2人で築き上げた財産はしっかりと分けなければいけません。
内縁の配偶者に相続権はない
内縁のパートナーに先立たれてしまった場合、そのパートナーの財産を相続できると思っている人も少なくはありません。
しかし、内縁においては相続権がないため、パートナーの財産の相続はできませんし、仮に不服を申し立ての裁判を起こしたとしても、結果は変わりません。
しかし、唯一賃借権だけは相続できます。
一緒に生活をしてきたパートナーがなくなってしまい、もしもそのパートナーの名義でアパートなどを借りていたとしたら、それを相続できないと困りますよね。
そのため、内縁の夫婦も賃借権だけは相続できます。
内縁の者が相続権を得るためには
内縁のパートナーに何かあったとしても、相続権は得られません。
しかし、特別に相続できる場合もあります。
それは、特別縁故者になること、そして遺言書で相続を認めてもらうということです。
特別縁故者になれば、亡くなったパートナーの法定相続人がいない場合、パートナーの面倒を見ていた者として相続財産を受け取ることができます。
また、遺言書を使えば相続人以外の第三者であったとしても、適正な方法で相続を受けることが可能になります。
内縁のものが相続権を得るための方法はこの2つしかありません。
どちらにせよ時間がかかるものですから、もしも本当に相続権を得たいと思うのであれば早めに準備する必要があります。
まとめ
内縁の夫婦というものは、最近では配偶者に準じるものとして広く認められるようになってきました。
しかし、その中においてもまだまだ法律上の夫婦とは違うことがたくさんあります。
もしも内縁の夫婦であるならば、自分に必要な情報は早めに調べ、知識を得ておく必要があるのです。