内縁のパートナーに先立たれた場合、相続はどうなるのでしょうか。
また、遺族年金は請求できるのでしょうか。
非常に気になるところですよね。
法律上の夫婦であれば何の問題もありませんが、最近では配偶者に準ずるものとして内縁のパートナーも市民権を得つつあります。
ここでは、内縁の場合の相続と遺族年金についてお話しします。
厚生年金保険法の規定
厚生年金保険法58条1項には、「遺族厚生年金は、被保険者又は被保険者であった者が死亡した場合等に,その者の遺族に支給する」と書かれており、59条1項は、「遺族厚生年金を受けることができる遺族は、被保険者等の配偶者等であって、被保険者等の死亡の当時、その者によって生計を維持したものとする」と書かれています。
また、 3条2項は、「厚生年金保険法において、配偶者には、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含むものとする」と書かれています。
つまり、内縁の配偶者であっても遺族年金の請求は可能なのです。
請求できるからといってもらえるわけではない
ただし、実際に請求したものの遺族年金をもらえるかどうかは日本年金機構の判断によります。
日本年金機構が審査を行い、内縁関係を認めさえすれば遺族年金がもらえる可能性は高まります。
しかし、パートナーが先立ってしまった以上、内縁関係を成り立たせるために必要な条件の1つである「両者に抗議の意思があった」というものが証明できなくなりますよね。
そのため、例えば2人の名前が記載された賃貸契約書や同じ住所が記載された住民票など、内縁関係を証明できる書類が必要になります。
2人の関係を証明できなければ、遺族年金をもらえる可能性は低くなります。
内縁の場合、相続権はない
内縁関係の配偶者が亡くなった た場合、その配偶者の財産を相続することができません。
内縁の配偶者は、法律上の配偶者とは違うため相続権を持たないのです。
内縁の配偶者が唯一持つ相続権は賃借権です。
そのため、例えば配偶者の名前でアパートなどを借りている場合、そのアパートに住み続ける事は可能です。
もしも相続権が欲しいと思うのであれば、配偶者が生きているうちに特別縁故者になること、あるいは遺言書を書いてもらうことにより相続権を得ることもできます。
まとめ
いかがでしょうか。
最近は内縁の配偶者というものも広く認められるようになり、法律上も配偶者に準ずるものとして扱われるようになってきました。
しかし、法律上の配偶者とは違うため、まだまだ様々な制限があります。
内縁の配偶者に何かあった場合は、自分で自治体に問い合わせることも必要です。