内縁関係でも遺族年金はもらえるの?


最近では離婚率なども高まり、結婚しない人が多くなってきていますが、その一方で婚姻届を出さない内縁関係などのいわゆる事実婚という形を選ぶカップルも増えてきています。

内縁関係は同居や同棲とは違い、法律上の夫婦ではないものの婚姻の意思をしっかりと持っているために、将来の事も考えていかなければいけないのですが、その一つに遺族年金の問題があります。

今回は内縁関係でも遺族年金がもらえるのかについてお話したいと思います。

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お互いに戸籍上は独身の状態での内縁関係の場合について

内縁関係と一言にいっても、お互いに独身の状態で決まった相手と内縁関係を続けている方もいれば、片方に戸籍上の配偶者がいる場合や双方に戸籍上の配偶者いる場合など、様々な形があります。

もし独身の状態での内縁関係であるならば、日本年金機構の審査において内縁関係が認められると、遺族年金をもらう事ができます。

日本年金機構の審査で遺族年金をもらうポイントは内縁関係だという事をしっかりと認められる必要があり、双方に婚姻の意思があり事実上の婚姻関係にあったこと、夫と家計を同一にして生計をたてていた事を証明しなければいけません。

ここでのポイントとしては住民票で同一世帯という事を示す事ができれば、審査に通りやすくなります。

一方、もしくは方に配偶者がいる内縁関係の場合について

事実上は別居していて内縁関係の夫や妻と生活していても、戸籍上には配偶者がいる状態になっている場合は、基本的には遺族年金は内縁関係の配偶者より戸籍上の配偶者を優先されるようになっています。

しかし、戸籍上の配偶者とは全く経済的な援助などもふくめて連絡をとっていない場合や、10年程度の別居期間を認められるのであれば、内縁関係の配偶者が遺族年金を受け取る事も可能である。

まとめ

このように内縁関係でも戸籍上の配偶者がいる、いないによって、遺族年金のもらいやすいさは変わってきます。

もし戸籍上の配偶者とは全く連絡をとっていないものの離婚届だけは出していないという状態なのであれば、将来の事を見据えてしっかりと離婚届の手続きはするようにしましょう。

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