内縁の妻がいる場合、扶養はどうなるのか気になりますよね。
特に健康保険などの社会保険は、扶養に入れればそれに越したことはありません。
しかし、いくら内縁関係は配偶者に準ずる関係と認められるようになったとは言え、健康保険など、社会保険の扶養に入れるかわからないということもあるでしょう。
ここでは、内縁の妻が扶養に入れるのかどうかという事についてお話しします。
健康保険等の社会保険は扶養に入れる
内縁の妻であったとしても、健康保険などの社会保険は扶養に入ることが可能です。
法律では、内縁関係は事実上の夫婦関係であると認められており、そのために内縁関係であるということが証明されできれば問題はないとされています。
ただし、内縁関係の証明ができる書類を用意する必要があるでしょう。
例えば、2人が一緒に暮らしているということがわかる賃貸契約書、あるいは同じ住所に住んでいることがわかる住民票など、客観的に内縁関係が証明できるものを提出する必要があります。
そのため、事前に準備をしておく必要があるのです。
税制上の扶養には入れない
配偶者控除等を受けたいと思ってもこれらの扶養に入る事はできません。
つまり、内縁の妻では、税制上の扶養に入る事は不可能なのです。
例えば、奥さん方は103万円の壁、130万円の壁などという言葉を聞いたことがあるでしょうか。
奥さんの年収が103万円を超えてしまうと、配偶者控除を受けることができなくなります。
それは奥さんが扶養に入っているからです。
このような特権は内縁の夫婦には存在しません。
つまり、内縁の妻の場合は健康保険などの社会保険の扶養に入ることができますが、税制上の扶養に入る事はできないのです。
内縁関係を証明する
内縁関係であっても、事実上の夫婦関係と認められることができれば、様々な特権を得ることができます。
確かに、内縁の妻では相続権がありませんし、税制上の扶養に入ることもできません。
しかし、例えば不当な理由によって内縁関係を解消された時に一緒にを請求する権利など、法律上の夫婦と同じ権限をも有しているのです。
その場合、常に内縁関係を証明できる必要があります。
先ほど述べたような賃貸契約書、住民票、双方の収支が記帳された通帳等、2人の関係がしっかりと証明できる書類を用意しておく必要があるのです。
それらがないと内縁関係と認められない可能性があります。
まとめ
いかがでしょうか。
内縁の妻となると、扶養に入れるのかどうか不安に考える人もいるでしょう。
健康保険などの社会保険は扶養に入れます。
税制上では扶養に入れないため、注意が必要です。
また、内縁というのは両者が婚姻の意思を持っている事、そして生計を共にしている事という2つの条件が必要になりますが、これらを口頭で「実現しています」と言っただけでは十分ではありません。
何度も言いますが、客観的に内縁関係を証明出来るような書類を用意する必要があります。