近年は、内縁という夫婦の形も配偶者に準ずるものとして認められるようになってきました。
しかし、内縁関係であるということを証明するためには両者に結婚の意思があること、そして生計を共有していることが必要になります。
特に前者は精神的なものですから、いざという時に「自分には内縁をしていたつもりはない」などと言われてしまったら困りますよね。
そのために、普段から内縁関係であるということを証明できる書類が必要です。
ここでは、内縁の証明と住民票についてお話しします。
住民票は内縁を証明できる
法律上の夫婦であれば、戸籍謄本や保険証で夫婦の関係を証明できますが、内縁の夫婦の場合はそうもいきません。
しかし、身近にある住民票は内縁を証明するために使える書類の1つです。
住民票でない俺を証明したいと思うのであれば、2人の住民票を同じ住所にしておかなければいけません。
それにより、確かに2人が同じ場所に住んでいるということを証明でき、さらに年間一緒に住んでいるのかということも証明することが可能になります。
そのため、内縁関係にあるならばぜひ住民票を移し、同じ場所に住所を置きましょう。
住民票以外で内縁を証明する
もしも住民票は既に用意してあるけれど、それ以外に証明が欲しい、住民票が用意できないから、他に証明する手段を知りたい、というのであれば、住民票以外にも方法はあります。
例えば、2人で住んでいることを証明するために2人の名前が記載された賃貸契約書など、住んでいる場所の名義人として2人の名前を掲載しておくことも大切です。
また、2人の収支を扱った通帳の存在も大切ですし、もしも結婚式などを挙げ、2人の内縁関係を公にしているのであれば、その人たちの証言も重要になります。
内縁の証明は必要なのか
なぜ、内縁の証明を必要とするのでしょうか。
もしも内縁関係を不当に破棄された場合、慰謝料を請求したり財産分与を行ったりする際、内縁を証明しなければいけないことがあるからです。
先ほども述べたとおり、内縁には双方に結婚の意思があるということが大切です。
つまり、もしも相手が「自分は内縁をしていたつもりはない」と言い切ってしまったら、内縁関係が証明できなくなってしまうのです。
2人で幸せな生活をしているうちにそんなことを考えるなんて嫌だ、と思うかもしれません。
例えば、内縁の配偶者が交通事故にあって慰謝料を請求する場合もない俺の証明が必要です。
そのため、決して2人の関係を解消する時のみ、内縁の証明が必要というわけではないのです。
まとめ
いかがでしょうか。
内縁関係を証明するという事は非常に大切です。
しかも、内縁関係を成立させるための2つの条件のうちの1つが精神的なものですから、なおさら客観的な証明が重要になるのです。
いざという時のために、普段から用意できるようにしておきましょう。