内縁の場合の養育費はどうなるんだろう?


内縁の夫婦の間に子供が生まれたら、その子供はどのように取り扱われるのでしょうか。

内縁は確かに配偶者に準じるものとして扱われるようになりました。

子供であったとしても2人の子供として育てることができるのでしょうか。

ここでは、内縁とその子供の養育費についてお話しします。

スポンサーリンク
naienkankeiレクタングル大

内縁の間に生まれた子供の親権

法律上の夫婦の間に生まれた子供は、両親の戸籍に乗り、もちろん両親が親権を得ます。

そして、両親がその子供を養育しなければいけません。

それに対し、内縁の夫婦の間に生まれた子供の場合は基本的に母親が単独で親権を持ちます。

このままでは父親の戸籍に載る事はなく、父親は親権を持ちません。

そして、父親に養育費を支払う義務はないのです。

しかし、父親が子供を認知することによって親子関係が初めて成立し、そこで初めて子供への養育費の支払い義務が生じます。

もしも、子供が大きくなってから認知をした場合、子供が生まれた時にさかのぼって養育費を支払う義務が生じます。

子供を父親の戸籍に載せるには

しかし、父親が子供を認知しただけでは父親の戸籍に子供が載る事はありません。

親子関係が成立しただけであり、子供はあくまでも父親の非嫡出子になるのです。

もしも父親の戸籍に子供を載せたい場合は家庭裁判所に申し出なければいけません。

家庭裁判所に申し立てを行うことで、父親の戸籍に子供の名前を掲載することが可能になります。

子供ができたら入籍する夫婦も多い

内縁の夫婦の間で子供ができると、それをきっかけに入籍し、法律上の夫婦になるという夫婦もたくさんいます。

特に自分の子供を非嫡出子として育てることには抵抗があるという人も多く、もしも法律上の配偶者がいなかったり、特に内縁でいなければいけないという理由がないならば、子供ができたと分かった時点で入籍した方が簡単です。

子供ができたと分かった時点で入籍すれば、子供は嫡出子として生まれることになり、両親ともに子供を育てる義務が発生します。

その場合、当然2人で子供を育てなければいけませんから、養育費をめぐるトラブルもありません。

まとめ

いかがでしょうか。

子供の養育費は重要な問題ですよね。

内縁の間に夫婦が生まれたら、その父親には最初は養育費を支払う義務がないということを女性はしっかりと覚えておかなければいけません。

「私たちは愛し合っているから大丈夫」と思わずに、子供のことを優先に、将来どうするのかということを考えていかなければいけません。

スポンサーリンク
naienkankeiレクタングル大
naienkankeiレクタングル大

シェアする

フォローする