近年、一昔前とは結婚のあり方が変わってきているが、結婚に関しても国際化が進んできていると言える。
外国人と国際結婚する事も、今ではそう珍しい事ではないが、何等かの事情があり結婚ではなく内縁の妻という関係で生活するという人もいる。
当然ながら外国人が日本に滞在するにあたりビザが必要なのだが、外国人を内縁の妻とした場合の手続き方法についてお話しようと思います。
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配偶者ビザを取得できるのか?
そもそも外国人と結婚するという事になると、配偶者ビザといい正式名で在留資格「日本人の配偶者等」と呼ばれるものを取得するのが通常なのである。
この配偶者等というのは、日本人の配偶者、日本人の特別養子、日本人の子として出生した者が含まれていて、配偶者というのは現に婚姻中の場合の事を指し、離婚した場合などにおいてはビザを取得できないのである。
そしてこの場合の、配偶者というのは法律上の婚姻関係が必要不可欠であり、夫婦としての実態が長くても内縁の妻は認められないのです。
就労ビザを取得する
内縁の妻においては配偶者ビザが認められないので、多いのが就労ビザを取得して日本に滞在するという手段です。
就労ビザとは日本で就労する事を目的としているのですが、外国人の場合どの職業にも無条件に就職できるわけではなく、入国の際に与えられる職種の範囲内での就労であり、かつ定められた在留期間での就労となります。
内縁の妻の場合においては、在留期間更新許可申請の手続きをし、在留期間を延長して日本に滞在している場合が多い。
まとめ
外国人を内縁の妻にという人が増えているものの、まだ内縁関係においてはビザの制度が整っているとは言えず、就労ビザを取得しての内縁関係になると、仕事もしなければいけませんし、仕事先の実態もしっかりとしているものでなければ就労ビザは降りないのです。