内縁の配偶者の場合、例えばパートナーに浮気をされたら慰謝料を請求することができますし、もしも内縁関係を解消するのであれば、共有財産を分与するということも可能です。
しかし、実は内縁の場合には相続権がありません。
そのため、例えば内縁のパートナーに先立たれてしまったら、財産分与という名目であったとしても財産の請求はできないのです。
しかし、そんな内縁関係であっても財産を相続する方法が2つあります。
ここでは、その一つである特別縁故者についてお話しします。
内縁の場合、財産の相続権がない
先ほども述べた通り、内縁には相続権がありません。
たとえ双方に婚姻の意思があり、そして生計を共有しており、その他の書類で内縁関係を証明することが可能であったとしても、内縁には財産の相続権がないのです。
そのため、パートナーが先立ってしまったら、パートナーの財産を相続することができません。
たとえ「半分は私のものだ」と思って請求したとしても、それは相続に当たりますから、たとえ裁判所に訴えても勝ち目はないのです。
特別縁故者というシステム
しかし、そんな内縁のパートナーであったとしても特別縁故者になれば財産を相続することができます。
特別縁故者というのは、法定相続人が誰もいない場合、その人の面倒を見ていた人が財産を相続するというシステムです。
例えば、先立ってしまった人をAさんとしましょう。
Aさんには法定相続人がおらず、最後まで内縁パートナーであるBさんがAさんの面倒を見ていた場合、Aさんの財産をBさんが相続できる、ということです。
このシステムを使えば、内縁の配偶者であったとしても相続権が生じます。
特別縁故者以外の方法
ちなみに、内縁の配偶者が相続権を得るには、もう一つ方法があります。
それは遺言書を書いてもらうということです。
遺言書を書いてもらえば、公的な家族に関係のない第三者であったとしても正当な手続きを経て財産を相続することが可能になります。
内縁の配偶者が先立つ前に遺言書を書き、パートナーが財産を相続するということを明確にしておいてくれれば、財産が相続できるのです。
しかし、特別縁故者にしても遺言書にしても、手続きには時間がかかりますので、早めに準備をする必要があります。
まとめ
いかがでしょうか。
内縁の関係にある2人が内縁を破棄する場合は財産を分与できますが、亡くなった後には、そのままではその財産を相続することができません。
もしも自分が内縁関係にあるのであれば、早めに情報を収集して対策をとっておく必要があります。
必要に応じて地方自治体に相談し、準備をしておきましょう。