内縁関係で住宅ローンは共有名義でくめるのか?


一昔前は、婚姻届を提出して法律的に認められる結婚という形を選ぶ人がほとんどでしたが、最近では法律婚に拘らず内縁関係という形を選択する人が増えてきています。

様々な社会保障やサービスにおいても、法律上の配偶者だけでなく内縁関係においても様々な権利や保障が認められています。

このように社会的に内縁関係というものが認知されてきていますが、今回は住宅を購入する際に住宅ローンを共有名義でくめるのかについてお話したいと思います。

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内縁関係で住宅ローンを共有名義でくめるのか?

住宅を購入する際に多くの人が住宅ローンをくみますが、住宅ローンをくむ際には厳しい事前審査などがあり、それを通過しなければ住宅ローンをくむ事ができません。

世帯主が単独名義でくむ場合や、夫婦共働きをしている場合などでは夫婦の共有名義でくむような方もいますが、内縁関係においてはいくら共働きをしていて双方に収入があっても民間の大半は法律婚でないと共有名義でくめない銀行が多いです。

しかし、フラット35という民間と住宅金融公庫が連携している最大35年の住宅ローンにおいては内縁関係であっても共有名義で住宅ローンをくむ事ができます。

内縁関係で住宅ローンをくむ時の対策

どうしても内縁関係であっても住宅ローンを共有名義にしておきたいという時には、フラット35を利用して共有名義をくむか、もしくは戸籍に傷は残してしまうものの、ローン審査の間だけ婚姻届を出して結婚した事にしておき、審査が終わると離婚届けを出すという事をする方法もあります。

共有名義を諦めて単独名義でくむ際の注意点

このように内縁関係において多くの銀行では共有名義で住宅ローンをくむ事ができないため、諦めて単独名義でくむ夫婦もいます。

その場合に十分に注意しておかなければいけない事が、単独名義でくんだ住宅ローンを本当に名義人が単独で支払っている場合は問題ないのですが、金銭的な事情などにより双方でローンを支払っていたとしても、もし万が一名義人が死亡するなどしても、基本的に内縁関係においては相続権がないためその住宅は名義人の家族のものになるので、注意しておく必要があります。

まとめ

内縁関係が社会的に認められつつあっても、まだまだ法律婚が重視される場も多く、住宅を購入する際には住宅ローンについては、共有名義がくめない銀行で住宅ローンをくむ場合には死亡した時の事も含めて十分に相談しましょう。

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