内縁の妻はどこまで権利が認められるのか?

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一昔前では男女がお付き合いして結婚をするという事がごく自然な流れでしたが、近年ではそういった結婚という形に拘らないような風潮になってきていて、事実婚や内縁関係という形をとっている夫婦が増えてきています。

法的にも認められている結婚とは違った内縁関係ですが、果たして内縁の妻はどこまでの権利が認められているのでしょうか?

今回は内縁の妻に認められている権利についてお話したいと思います。

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内縁の妻の法律上の位置とは?

内縁の妻というのは、社会一般においては夫婦としての実態は持ちながらも婚姻届を出していないため、法律上の夫婦とは認められていない関係ですが、法律的に内縁の妻と認められるには一定の条件を満たす必要があるのです。

その条件というのは、3年以上同棲をしている場合には内縁関係が成立する可能性が高いですし、もしも3年以上同棲している事実がなくても、当事者の2人共に婚姻の意思が認められることと、共同生活をしているという事の2点が重要になっています。

内縁の妻と認められた場合に認められる権利とは?

内縁の妻が認められる権利としては、まずは扶養義務でありこれは結婚している夫婦と同じ扶養義務が認められます。

そして同居義務や貞操義務、婚姻費用分担義務なども、結婚している夫婦と同じ義務があり、貞操義務に関しては万が一浮気などをしてしまうと慰謝料請求する権利まで認められています。

しかし、相続の権利については、基本的には認められていらず、例外として被相続人に相続人がいない場合や生前のうちの遺言書がある場合には相続する権利が認められるのです。

まとめ

内縁関係という事をしっかりと認められた場合には、このようにたくさんの権利や義務が発生してきますので、そういった意味では結婚とそう変わりません。

内縁の妻になる場合にも、このような義務や権利が発生する事をしっかりと理解しておきましょう。

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