婚姻費用は普通の結婚においては分担する義務がありますが、内縁関係においても義務となるのか気になるところです。
そこで、内縁関係における婚姻費用の分担の義務や権利について考えてみましょう。
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婚姻費用にはどんなものが含まれる?
婚姻費用というと、結婚式にかかる費用と勘違いする人もいるかもしれません。
婚姻費用とは、衣食住の費用のほかに出産費用や医療費、未成年の子供の養育費や交際費など夫婦が生活していく上で発生する費用のことを指します。
もちろん、内縁関係においても結婚式や披露宴を行うのであればそれも婚姻費用に含まれることが考えられます。
内縁関係でも婚姻費用の分担義務がある?
内縁関係とは、婚姻の意思があることを前提に共同生活を送るカップルであるため、遺産相続ができないことや子供の親権や戸籍は父親が認知した場合でも母親側に入るなどの問題もありますが、
届け出を出していないだけで法律上は普通の夫婦と変わりありません。
そのため、当然婚姻費用の分担義務も発生することが考えられます。
別居中でも婚姻費用が請求できる?
内縁関係で過ごしていたものの、やはり馬が合わなかったり夫婦関係が悪くなるなどの理由で別居をするカップルもいることかと思われますが、たとえ別居していても相手側に婚姻費用の請求をすることが可能です。
内縁関係だと普通の結婚よりも権利が少ないと思われがちですが、年金の受給権や社会保険も認められますし、住民票登録においても未届けの妻として登録できますので、婚姻費用を請求したい場合には諦めずにまずは申し立てることをおすすめします。