内縁を不当破棄された場合、泣き寝入りをする以外に方法はないのでしょうか。
内縁の夫婦は法律上の夫婦ではありませんから、法律上の夫婦と全く同じ権限を有すると言うわけではありません。
そのため、その関係を不当破棄されてしまった場合、どうしたら良いのか分からないと言う人もいるかもしれませんね。
しかし、何円だったとしてもその関係を不当破棄されれば、慰謝料の請求が可能です。
ここでは、内縁関係を不当破棄された場合における慰謝料についてお話しします。
慰謝料の請求が可能
もしも内縁関係を不当破棄された場合、決して泣き寝入りをしてはいけません。
たとえ内縁であったとしても、慰謝料の請求は十分に可能です。
不当破棄とは、例えば内縁の配偶者による浮気や不倫、DVなどが挙げられます。
もし、これらの理由によって内縁関係を不当破棄された場合は、慰謝料請求を考えましょう。
決して泣き寝入りをしてはいけないのです。
慰謝料の相場
内縁関係による慰謝料は、法律上における夫婦の慰謝料よりも相場が若干下がってしまう可能性があります。
例えば、法律上の夫婦が不貞行為の慰謝料を請求する場合、その相場は50万円から300万円程度と言われています。
それに対し、内縁関係の夫婦の場合は最高金額が200万円ほどに下がってしまいます。
しかし、内縁関係の夫婦の慰謝料の相場は今まで何年間内縁関係を維持してきたか、どのような理由によって内縁関係を解消するのか、未成年の子供がいるのか、どのような生活を送ってきたか、などによって大きく変わります。
20年間内縁関係にあった配偶者を不当に追い出した人が400万円請求されたと言うケースもあります。
そのため、相場は一概にどうとは言えません。
内縁関係の証明
内縁関係を不当破棄された場合、慰謝料を請求するためにはその内縁関係が証明できなければいけません。
もしも配偶者に「自分に結婚の意思はなかった」などと言われてしまえば、内縁関係が証明できませんよね。
そのため、2人で何年間一緒に暮らしてきたのかということが証明できる住民票など、客観的な書類が非常に重要となります。
2人で幸せに暮らしている時には考えもしないかもしれませんが、何年間一緒に暮らしているのかと言う証明が出来るように常日頃から書類を揃えておかなければいけません。
まとめ
いかがでしょうか。
内縁関係であったとしても慰謝料の請求は可能であるということを覚えておきましょう。
そして、内縁関係を解消するときには財産分与することもできます。
泣き寝入りしないように、情報収集に力を入れましょう。