内縁で浮気された場合、相手に求める慰謝料の相場とは?


内縁のパートナーに浮気された場合、慰謝料の請求はできるのでしょうか。

内縁関係の場合は法律上の夫婦とは違うため、できないこともありますよね。

浮気された場合、相手に慰謝料を請求できるのか、できるなら相場はどのくらいか、気になる人もいるでしょう。

ここでは、内縁の場合に浮気されたら、相手から慰謝料を取れるのか、そしてその相場についてお話しします。

スポンサーリンク
naienkankeiレクタングル大

慰謝料は取れる

内縁の配偶者であったとしても、内縁は事実上の婚姻関係にあるわけですから、相手が浮気をすればもちろん慰謝料の請求が可能です。

もしも浮気によって内縁関係が壊れた、内縁破棄されたなどの事情があれば、なおさら慰謝料を高く請求することができます。

内縁の場合の慰謝料の相場

内縁関係にある配偶者から浮気をされた場合、一般的には慰謝料の相場が法律上の夫婦の慰謝料に比べて下がることもあります。

法律上の夫婦の場合、相手の不貞行為による慰謝料の相場は大体50万から300万と言われていますが、内縁関係にある相手の不貞行為の場合は最高額が下がり、50万から200万が相場だと言われています。

ただし、内縁の場合は内縁期間によって相場が変わることもあり、例えばかつて20年間内縁関係を維持した男性が浮気し、慰謝料として400万円を請求されたというケースもあります。

内縁関係を証明できるかどうか

内縁関係にある配偶者から浮気をされて慰謝料を請求する場合、何よりも内縁関係が証明できるかどうかが大切です。

例えば、内縁関係は両者に婚姻の意思があること、生計を共にしていることの2点が必須ですが、例えば相手から「自分には内縁関係という意識はなかった」などとしらばっくれられてしまったら、内縁関係が証明できませんね。

となれば、慰謝料の請求さえできません。

例えば、2人の収支が記帳された通帳や、2人が一緒に住んでいる証明になるような賃貸契約書、不動産の名義人証明書、同じ住所が書かれた住民票なども証拠になります。

また、もし結婚式などを挙げて内縁関係が公になっているのであれば、それも重要です。

このように、内縁関係を証明することこそが大切なのです。

まとめ

いかがでしょうか。

内縁関係の場合でも慰謝料請求は可能ですから、泣き寝入りはいけません。

しかし、何より普段から内縁関係を証明できるように書類には気を配っておくことが大切です。

まさか相手が浮気するはずがない、証拠なんていらないと思うかもしれませんが、やはりあった方が良いでしょう。