何年の同棲期間で内縁とみなされるのか

何年の同棲期間で内縁とみなされるのか
何年か同棲期間を有していると、それだけで内縁になれるような気持ちになってしまう人もいるかもしれません。

たまに「私たち、もう何年も同棲しているんだから、内縁だよね」などという人もいますよね。

ここでは、何年の同棲期間で内縁になるのか、それは本当なのかという事についてお話しします。

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同棲と内縁の定義

何年の同棲期間を持てば内縁になるのか考える前に、同棲と内縁の違いについて確認しましょう。

まず、同棲とは「婚姻関係にない男女が一緒に暮らすこと」を指します。

つまり、婚姻の意思があろうがなかろうが、婚姻関係にないのです。

それに対し内縁とは、「両者に婚姻の意思があり、生計を共にしている」という条件があり、婚姻届は出していないものの実質上の夫婦を指します。

そのため、内縁の場合は民法においても配偶者に準じるものとして認められています。

同棲はあくまでも男女が同居している状態ですが、内縁というのは夫婦の形態を指すのです。

何年の同棲期間で内縁か

それならば、何年の同棲期間で内縁と認められるのでしょうか。

答えは、何年同棲期間を持ったとしても、それは内縁にはならないということです。

婚姻関係にない男女が何年一緒に暮らしても、いつの間にか両者に婚姻の意思があり、いつの間にか生計を共有していて、いつの間にか結婚式を挙げても構わない状態になっており、ただ婚姻届を出していないだけ、なんて事は起こりませんよね。

そのため、たとえ5年同棲しても、10年同棲しても、それは内縁にはならないのです。

特に女性の中には内縁関係に憧れる人もおり、「私たちはもう3年も同棲しているんだから、内縁も同然」「私はもう内縁の妻」などという人がいますが、それは真実ではないのです。

何年の内縁期間で法律上の夫婦になれるのか

それならば、内縁期間を何年も過ごしたら、婚姻届を出した法律上の夫婦と同じような扱いを受けることができるのでしょうか。

これもそういうわけではありません。例えば、内縁の夫婦には相続権がありません。

もしも不当な理由によって内縁関係を解消するのであれば、慰謝料請求はできますし、財産分与も可能です。

しかし、相続権がないためにもしも内縁の配偶者が先だってしまった場合、財産分与の名目であったとしても財産を相続することができません。

そして、何年内縁を続けていたとしても、それは変わらないのです。

内縁期間によって慰謝料の相場は上がります。

しかし、だからといって法律上の夫婦と全く同じ権利を得るという訳ではないのです。

まとめ

いかがでしょうか。

何年同棲期間を持ったとしても、それは内縁にはなりません。

また、何年内縁期間を持ったとしても、婚姻届を出さない限り法律上の夫婦にはなれません。

誤解をしている人も多いので驚いてしまうこともあるかもしれませんが、同棲と内縁は全然違うということを覚えておきましょう。

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