内縁の夫の定義と証明のための手続きとは


内縁関係は配偶者に準ずるものとして、法律上も認められるようになってきました。

しかし、内縁の夫を有するならば、その定義は一体なんなのでしょうか。

「私には内縁の夫がいる」という時、周りから「何それ」「証明もなくてなんで夫って言えるの?」と聞かれることもあるかもしれません。

内縁の夫の定義とは一体なんなのでしょうか。

そして、内縁になるためにはどのような手続きを踏まなければいけないのでしょうか。

スポンサーリンク
naienkankeiレクタングル大

内縁の夫の定義

内縁というのは事実上の婚姻関係であると認められつつあります。

そして、内縁関係であるためには「両者に婚姻の意思があること」「生計を共有していること」の2つの条件が必要になります。

つまり、内縁の夫の定義というのは、女性から見て、この2つを実行できる男性のことを指します。

また、この2つの条件が揃っていれば内縁関係と言えますが、もちろん事実上の夫婦になるわけですから、民法が規定する夫婦に対する義務が適用されます。

つまり、一緒に暮らして助け合わなければいけないという義務が課されるのです。

内縁の手続きとは

内縁関係になるためにはどのような手続きを取ればよいのでしょうか。

実は、特にこれといった手続きは必要ありません。

そもそも内縁関係は婚姻届を出していないけれど事実上の夫婦関係、という事ですから、婚姻届を出す必要もないのです。

ただし、住民票を移しておいた方が良いでしょう。

2人が同じ住所に住民票を持っていれば、何年間一緒に暮らしているのかということがわかります。

そのため、同じ住所の住民票は内縁関係を証明するための強い味方になるのです。

また、出来る限り住んでいる家やアパートの名義も2人の名前にしておきましょう。

それも2人で住んでいるという証拠になりますし、もし片方に何かあったとしても、2人の名義であれば相続をめぐる複雑なトラブルに巻き込まれることがありません。

内縁関係でできること

内縁の夫がいれば、例えば健康保険を初めとする社会保険の扶養に入ることができます。

確かに税制上の扶養に入ることができませんが、保険ならば扶養に入ることが可能なのです。

また、もしも不当な理由によって内縁関係が解消されそうになったら、慰謝料を請求することも可能です。

もちろん、関係を解消するときには財産分与も請求できます。

このように、内縁関係は法律上の夫婦と同じような権限を有しているのです。

ただし、相続権がないという事は覚えておきましょう。

内縁関係の配偶者が先立った場合、相続権がないために財産分与の名目であったとしても、財産を請求することができません。

そのため、遺言を書いてもらうなり特別縁故者になるなどして、事前に対応をしておく必要があるのです。

まとめ

いかがでしょうか。

内縁の夫がいると、周りからは何ができるのか、何を以って内縁を証明できるのかなどと聞かれることもあるかもしれませんね。

内縁は同居や同棲とは違い、社会的にも認められつつある婚姻関係の1つなのです。

ただし、法律上の夫婦のように戸籍や保険証で証明できるというものでもありませんから、普段から自分で気をつけておく必要があるのです。

スポンサーリンク
naienkankeiレクタングル大
naienkankeiレクタングル大

シェアする

フォローする