内縁の妻は配偶者控除を適用できるのか?


最近では内縁関係という言葉をよく聞くようになり、法律婚という形をとらず内縁関係という形を選択するカップルが増えてきています。

内縁関係というと、ただ同居している、同棲しているなどと思う人もいるが、実は内縁関係と呼ばれるものにもしっかりと条件があり、内縁関係が認められると様々な権利や義務が課せられるのです。

その一つに法律婚であれば、当然受ける事ができる配偶者控除という制度だが果たして内縁関係の場合において配偶者控除は認められるのか?

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内縁の妻に課せられる義務や権利について

内縁の妻と呼ばれる人は、ただ同棲や同居をしているだけでなくある一定の条件を満たす事で社会的に内縁の妻と認められるのである。

その条件とは当事者の2人共に婚姻の意思がある事と家計を同一にした共同生活している事が重要になる。

これらの要件を満たし内縁関係である事が認められると、法律上の夫婦と同等の扶養義務や同居義務、貞操義務や健康保険上の被扶養者としては認められるが、相続においては被相続人に相続人がいない場合や生前のうちに遺言書を欠いてもらうなどを除いて相続の権利は認められていないのである。

配偶者控除は認められるのか?

法律婚であれば、配偶者控除という権利が認められていて納税者に所得税法上の控除対象配偶者がいる場合は一定の金額の所得控除が受けられます。

この場合の控除対象配偶者とは、その年の12月31日に現況で4つの要件を満たしておく必要があり、民法に規定による配偶者であること、納税者と生計を一にしていること、年間の所得金額が38万円以下であること、青色申告者の事業従事者としてその年の一度も給与の支払いを受けていないこと、又は白色申告者の専業従事者でないことが要件となるのですが、この場合の民法の規定による配偶者は、内縁の妻は認められていないのです。

まとめ

内縁の妻という関係であっても、色々な義務や権利が発生し、混乱しやすいのが健康保険上の被扶養者とは認められるが税法上では認められていないので配偶者控除は受ける事ができないので、その点において十分注意しておく必要があります。

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